理(美)容所開設届等に添付が必要な医師の診断書

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必要な様式名

診断書

内容説明

理(美)容師法施行規則第19条第2項、第20条、長崎県理容師及び美容師の出張業務指導要領に規定する理(美)容所開設届、変更届、出張業務届出に添付
・結核、皮膚疾患その他伝染性疾病の罹患の有無の医師の診断書を添付しなければならない。
・理(美)容師ごとに添付しなければならない。
・有効期間は発行日から3ヶ月以内。

受付窓口・問い合わせ先

各県立保健所 衛生環境課

様式

診断書(理(美)容所開設届出等専用)(PDF9KB)[PDFファイル/10KB]

診断書(理(美)容所開設届出等専用)(DOC20KB)[Wordファイル/24KB]

注意事項

・長崎市、佐世保市においては取扱いが異なる場合がありますので、それぞれの保健所へ問い合わせをお願いします。

このページの掲載元

  • 生活衛生課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2363,095-895-2364
  • ファックス番号 095-824-4780