クリーニング所の開設

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必要な様式名

クリーニング所開設届(2枚)

内容説明

クリーニング業法施行細則第3条第1項に規定する届出 
・クリーニング業法第5条第1項によりクリーニング所を開設しようとするものは、あらかじめ保健所長(知事)に届出なければならない。
また、営業者は保健所長(知事)によるクリーニング所の検査を受け、適合する旨の確認を受けた後でなければ使用できない。

様式

クリーニング所開設届(PDF5KB)[PDFファイル/6KB]

クリーニング所開設届(DOCX17KB)[Wordファイル/22KB]

注意事項

・上記の保健所長(知事)届出は、長崎市、佐世保市においては市保健所長(市長)への届出となるので、様式も含めて、それぞれの保健所へ問い合わせ願います。
・検査確認手数料16,000円
・届出書の作成にあたっては、届出者が法人の場合、届出者氏名は名称及び代表者と読み替えるものとする。

このページの掲載元

  • 生活衛生課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2363,095-895-2364
  • ファックス番号 095-824-4780