必要な様式名
登録申請書(6枚)
内容説明
・建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項に規定する各事業の登録を行う場合は、保健所を経由して申請書を提出し、厚生労働省令で定める基準に適合すると認めるときは知事が登録する。
受付窓口・問い合わせ先
生活衛生課・各県立保健所 衛生環境課
様式
建築物衛生法における事業登録について(PDF13KB)[PDFファイル/13KB]
注意事項
・上記受付窓口は各県立保健所で、長崎市、佐世保市にあっては、当該市保健所に
なります。
・登録申請書は正副1部ずつ、計2部保健所あて提出する。
・登録手数料<総合管理業>45,000円
・登録手数料<その他の事業>35,000円
※監督者の常勤の確認について、監督者の健康保険証、雇用保険確認通知書、
雇用契約書等の原本確認が必要であるとともに、写しを提出してください。
このページの掲載元
- 生活衛生課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2363,095-895-2364
- ファックス番号 095-824-4780