特定建築物の届出

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必要な様式名

特定建築物の(変更)届出書(3枚*1枚目は裏面あり)

内容説明

建築物における衛生的環境の確保に関する法律第5条に規定する特定建築物についての届出
・特定建築物の所有者は、当該建築物の使用の日から1か月以内に保健所長(知事)に届け出なければならない。
・届出事項に変更があったとき、又は用途の変更等により特定建築物に該当しないこととなったときは、その日から1か月以内に、その旨を保健所長(知事)に届け出なければならない。
・平成22年10月から維持管理権原者の事項も届が必要となっており、様式を改正しています。

受付窓口・問い合わせ先

各県立保健所 衛生環境課

様式

特定建築物の(変更)届出書(PDF35KB)[PDFファイル/35KB]

特定建築物の(変更)届出書(DOC96KB)[Wordファイル/97KB]

注意事項

・上記の保健所長(知事)への届出は、長崎市、佐世保市においては市保健所長(市長)への届出となるので、様式も含めて、それぞれの保健所へ問い合わせ願います。
・平面図を添付してください。(申請書第1面を参照ください。)

このページの掲載元

  • 生活衛生課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2363,095-895-2364
  • ファックス番号 095-824-4780