温泉

温泉掘削許可、増掘許可、動力装置許可申請、温泉採取許可申請、可燃性天然ガス濃度確認申請など

温泉掘削許可申請、増掘許可申請、動力装置許可、温泉採取許可申請及び可燃性天然ガス濃度確認申請に関する内容は、以下県自然環境課のホームページからご確認ください。

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温泉利用許可申請

概要

温泉を公共の浴用又は飲用に利用する場合、都道府県知事の許可が必要です。また、併せて「温泉成分等掲示届」を届け出る必要があります。

なお、保健所の旅館業担当が立入調査等で不在にすることが多いため、必ず事前連絡(0957(62)3288)のうえ来所ください。

申請書類

 誓約書、法人の場合は登記事項証明書又は定款、温泉成分分析表を添付。飲用許可の場合は、一般細菌、大腸菌並びに有機物の量に関する検査結果書等を添付してください。 

受付窓口

  • 県南保健所衛生環境課(電話番号:0957(62)3288)

手数料

  • 温泉利用許可申請には1件当たり、35,000円

温泉成分等掲示届出

概要

 温泉を公共の浴用又は飲用に供するものは、施設内の見やすい場所に温泉成分等について掲示し、掲示内容について、都道府県知事に届け出る必要があります。
 また、温泉成分分析は、登録分析機関によって分析を行い、政令で定める期間(10年)ごとに再分析をしなければなりません。さらに、加水、加温、循環等する場合はその旨及びその理由を併せて掲示する必要があります。

 温泉成分等掲示届の提出は郵送でも受付ておりますが、当所が発行する受理通知書(A4サイズ1枚)を当所まで取りに来ることが困難な場合は、切手付き返信用封筒も届出に同封ください。

 温泉法第18条各項に基づく手続きがなされない場合、温泉法第41条により罰則が定められておりますので、ご留意ください。

届出書類

 手数料は不要です。温泉成分分析結果の写しを添付してください。

受付窓口

  • 県南保健所衛生環境課(電話番号:0957(62)3288)

温泉成分分析について

申請書、届出様式

申請、届出書類

任意様式

手数料の納付

令和7年1月より県証紙は廃止されており、以下によりお支払いいただくことができます。

  • 長崎県電子申請システムでのオンライン決済(クリックで長崎県電子申請システムに移動します)
  • 保健所窓口での、クレジットカード、交通系IC、バーコード決済及び現金での支払い
  • 納付書によるコンビニエンスストア等での支払い

なお、原則、オンライン決済又は保健所窓口でお支払いください。それらのお支払いが困難な場合は、納付書の交付依頼を保健所に行ってください。郵送で納付書の交付を依頼する場合は、以下依頼書を提出し、切手付きの返信用封筒(A4サイズが折り曲げずに入るサイズ)を必ず同封してください。

納付書交付依頼[Wordファイル/19KB]

納付書の発行には日数を要する場合がありますので、ご了承ください。

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