自然環境保全地域では、一定の行為規制があるため、以下の許可申請等が必要です。
保全地域普通地区内行為届出
普通地区内において次の行為をする場合、知事へ届け出る必要があります。(長崎県未来につながる環境を守り育てる条例第49条第1項)
- 大規模な工作物の新築、改築、増築
- 土地の形質変更
- 鉱物の掘採、土石の採取
- 水面の埋立、干拓
- 特別地区内の河川、湖沼等の水位・水量の増減
提出様式
- 保全地域普通地区内行為届出書(2部) [PDFファイル/96KB] [Wordファイル/32KB]
受付窓口
・県北振興局総務企画課(電話0956-22ー0374))
・五島振興局総務課(電話0959-72-4852)
・対馬振興局総務課(電話0920-52-1206)
注意事項
・提出様式には関係図面を添付して下さい。
※申請書(備考)1添付図面を参照下さい。
・公園ごとに受付窓口が異なります。おそれいりますが、事前に電話にて窓口を確認してください。
保全地域特別地区内行為着手済届出
特別地区が指定、拡張された時、特別地区内において各種行為に着手していた場合、知事へ届け出る必要があります。(長崎県未来につながる環境を守り育てる条例第47条第9項)
提出様式
- 保全地域特別地区内行為着手済届出書(2部) [PDFファイル/97KB] [Wordファイル/32KB]
受付窓口
・県北振興局総務企画課(電話0956-22ー0374))
・五島振興局総務課(電話0959-72-4852)
・対馬振興局総務課(電話0920-52-1206)
注意事項
・提出様式には関係図面を添付して下さい。
※申請書(備考)1添付図面を参照下さい。
・公園ごとに受付窓口が異なります。おそれいりますが、事前に電話にて窓口を確認してください。
保全地域特別地区内行為許可申請
特別地区内において次の行為をする場合、知事の許可が必要です。(長崎県未来につながる環境を守り育てる条例第47条第4項)
- 工作物の新築、改築、増築
- 土地の形質変更
- 鉱物の掘採、土石の採取
- 水面の埋立、干拓
- 河川、湖沼等の水位・水量の増減
- 木竹の伐採
- 汚水等の排出
- 車馬等の使用
提出様式
- 保全地域特別地区内行為許可申請書(2部) [PDFファイル/247KB] [Wordファイル/150KB]
受付窓口
・県北振興局総務企画課(電話0956-22ー0374))
・五島振興局総務課(電話0959-72-4852)
・対馬振興局総務課(電話0920-52-1206)
注意事項
・提出様式には関係図面を添付して下さい。
※申請書(備考)1添付図面を参照下さい。
・公園ごとに受付窓口が異なります。おそれいりますが、事前に電話にて窓口を確認してください。
保全地域特別地区内非常災害応急措置届出
特別地区内において非常災害のために必要な応急措置をした場合、知事へ届け出る必要があります。
提出様式
- 保全地域特別地区内非常災害応急措置届出書(2部) [PDFファイル/83KB] [Wordファイル/31KB]
受付窓口
・県北振興局総務企画課(電話0956-22ー0374))
・五島振興局総務課(電話0959-72-4852)
・対馬振興局総務課(電話0920-52-1206)
注意事項
・提出様式には関係図面を添付して下さい。
※申請書(備考)1添付図面を参照下さい。
・公園ごとに受付窓口が異なります。おそれいりますが、事前に電話にて窓口を確認してください。
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- 自然環境課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2381
- ファックス番号 095-895-2569