自然環境保全地域に関する規制について

 自然環境保全地域では、一定の行為規制があるため、以下の許可申請等が必要です。

保全地域普通地区内行為届出

 普通地区内において次の行為をする場合、知事へ届け出る必要があります。(長崎県未来につながる環境を守り育てる条例第49条第1項)

  1. 大規模な工作物の新築、改築、増築
  2. 土地の形質変更
  3. 鉱物の掘採、土石の採取
  4. 水面の埋立、干拓
  5. 特別地区内の河川、湖沼等の水位・水量の増減
提出様式
受付窓口

・県北振興局総務企画課(電話0956-22ー0374))
・五島振興局総務課(電話0959-72-4852)
・対馬振興局総務課(電話0920-52-1206)

注意事項

・提出様式には関係図面を添付して下さい。
 ※申請書(備考)1添付図面を参照下さい。
・公園ごとに受付窓口が異なります。おそれいりますが、事前に電話にて窓口を確認してください。

保全地域特別地区内行為着手済届出

 特別地区が指定、拡張された時、特別地区内において各種行為に着手していた場合、知事へ届け出る必要があります。(長崎県未来につながる環境を守り育てる条例第47条第9項)

提出様式
受付窓口

・県北振興局総務企画課(電話0956-22ー0374))
・五島振興局総務課(電話0959-72-4852)
・対馬振興局総務課(電話0920-52-1206)

注意事項

・提出様式には関係図面を添付して下さい。
 ※申請書(備考)1添付図面を参照下さい。
・公園ごとに受付窓口が異なります。おそれいりますが、事前に電話にて窓口を確認してください。

保全地域特別地区内行為許可申請

 特別地区内において次の行為をする場合、知事の許可が必要です。(長崎県未来につながる環境を守り育てる条例第47条第4項)

  1. 工作物の新築、改築、増築
  2. 土地の形質変更
  3. 鉱物の掘採、土石の採取
  4. 水面の埋立、干拓
  5. 河川、湖沼等の水位・水量の増減
  6. 木竹の伐採
  7. 汚水等の排出
  8. 車馬等の使用
提出様式
受付窓口

・県北振興局総務企画課(電話0956-22ー0374))
・五島振興局総務課(電話0959-72-4852)
・対馬振興局総務課(電話0920-52-1206)

注意事項

・提出様式には関係図面を添付して下さい。
 ※申請書(備考)1添付図面を参照下さい。
・公園ごとに受付窓口が異なります。おそれいりますが、事前に電話にて窓口を確認してください。

保全地域特別地区内非常災害応急措置届出

 特別地区内において非常災害のために必要な応急措置をした場合、知事へ届け出る必要があります。

提出様式
受付窓口

・県北振興局総務企画課(電話0956-22ー0374))
・五島振興局総務課(電話0959-72-4852)
・対馬振興局総務課(電話0920-52-1206)

注意事項

・提出様式には関係図面を添付して下さい。
 ※申請書(備考)1添付図面を参照下さい。
・公園ごとに受付窓口が異なります。おそれいりますが、事前に電話にて窓口を確認してください。

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  • 自然環境課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2381
  • ファックス番号 095-895-2569