希少野生動植物に関する捕獲等の規制について

 本県には、さまざまな希少な野生動植物が生息・生育しています。
 多くの動植物が生息する良好な自然環境を未来に残していくために、法律や条例により、これらの希少な動植物の捕獲等が禁止されています。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)

 「国内希少野生動植物種」に定められた種の生きている個体を捕獲したり、採取することは、学術研究・生息状況調査などの特別な場合を除き、禁止されています。
 学術研究・生息状況調査などの目的で、捕獲や採取を行う場合は、環境大臣の許可又は届出が必要です。
 種の保存法に関しての詳細は環境省ホームページをご覧ください。

長崎県未来につながる環境を守り育てる条例

 本県条例により指定された地域において、希少野生動植物種の捕獲・採取等をすることは禁止されています。
 ただし、知事が特に必要があると認める場合においては、許可を受けて捕獲や採取を行うことができます。

長崎県希少野生動植物種及び保存地域

 長崎県内で捕獲・採取・殺傷・損傷が禁止されている動植物の種類と地域は、以下のとおりです。

 また、捕獲・採取等における許可基準は、以下のとおりです。

希少野生動植物種の捕獲等許可申請

 希少野生動植物種保存地域内において、希少野生動植物種の生きている個体(卵及び種子を含む。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷しようとする場合は、以下のとおり許可申請を行ってください。

提出様式
受付窓口

 自然環境課(電話095-895-2381)

注意事項

・申請書を提出される前に、必ず自然環境課にご相談ください。
・申請書様式後段の(添付図面)と(記載上の注意)をご参照ください。

このページの掲載元

  • 自然環境課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2381
  • ファックス番号 095-895-2569