商品量目(食料品等の内容量)

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計量法では、商品を重さで販売する場合は正確に計量するよう定められています。(計量法第10条)
また、政令で定められている特定商品を密封した場合、内容量を表記する義務があるものとそうでないものがあり、計量販売するものについて「量目公差」(許容誤差範囲)が定められています。

特定商品と量目公差[PDFファイル/21KB]

商品の内容量表記については計量検定所まで気兼ねなく問い合わせください。

商品量目立入検査<計量法第148条>

適正な計量の確保及び周知を目的として毎年計量販売を行っている事業者を抽出し、現地へ出向き商品量目立入検査を実施しています。

検査の結果、次のような事例が多く見受けられました。

① 自然減量

商品を陳列してから時間の経過に伴い、商品に含まれる水分が自然蒸発し、重量が少なくなることがあります。

②風袋量の設定誤差

風袋」とは商品を詰め込んでいる容器等(例:トレイやラップ、吸水シート、バラン、付属されているタレや醤油等)を指します。

主な風袋

 

近年、商品を計量するにあたり、あらかじめ風袋の重さをはかりに設定することで、商品の計量をスムーズに行うことでできるようになっています。

その設定を誤ってしまうことで、風袋の重さがそのまま内容表示量との誤差として表れた事例があります。
 

よくある質問(Q&A)

  1. 商品の内容量表示について、どのような注意点があるのですか?

    A:計量法では、g、mlなどの法定計量単位を使用し、正確な計量に努める必要があると定められております。特に政令で定められている「特定商品」に該当するものについては、「量目公差」(許容される誤差範囲)を遵守し、計量販売しなければなりません。

    ※上の「特定商品と量目公差」(PDFファイル)参照。

  2. 内容量表示に「約」、「およそ」などの記載は認められているのですか?

    A:内容量表記に「」、「およそ」などといった曖昧な表記は認められておりません。そのため、例えば商品の形状や大きさ等にばらつきがある等の要因により定量販売が困難な場合は、最低量の場合でも量目公差内で内容量を表記する必要があります。

  3. 計量後、食肉等から出る水分(ドリップ)はどのような扱いになるのですか?

    A:計量後のドリップは商品の内容量に含まれます。

  4. 商品に入っている付属品(例えば、タレやつゆ)は内容量に含まれるのですか?

    A:商品の付属品(タレやつゆ等)は添え物と扱われ、商品の内容量には含みません。 但し、付属品を個々の商品として販売する場合は、表記が必要です。

  5. 個包装商品の内容量表示方法はどのようにすればよいですか?

    A:参考として以下のとおり例示します。

     「内容量 100g」

     「内容量 100g(10g×10個)」等

    ※外箱(袋)に表記。

    また、個包装単位で販売する場合は、個々に表記が必要です。

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  • 計量検定所
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    長崎県長崎市銭座町3番3号
  • 電話番号 095-844-9892
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