解雇等により住宅の退去を余儀なくされる方へ

雇用先からの解雇によって、現に居住する住居から退去を余儀なくされる場合、
一時的に県営住宅への入居が可能です。
具体的には、以下の要件に該当する方が対象となります。

入居対象者

平成20年10月以降に解雇等を受けたもので、次のいずれかに該当する者

  1. 雇用先からの解雇に伴い、現に居住している住居から退去を余儀なくされる方、および家族
  2. 解雇先による住居手当等により居住可能だった住居から退去を余儀なくされる方
  3. 解雇等により離職したが、失業給付等を受給することが出来ず、現に居住している住居から
    退去を余儀なくされる方

使用期間

原則として3ヶ月以内ですが、場合により1年を超えない範囲で更新ができます。

 家賃

公営住宅の入居者家賃と同額です。 

このページの掲載元

  • 住宅課
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    長崎県長崎市尾上町3番1号 行政棟6階
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