納める人
県内に事務所・事業所を設けて、法律で定める第一種事業、第二種事業、第三種事業 を営んでいる個人が納めます。
第一種事業 | 物品販売業、保険業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、 製造業、電気供給業、土石採取業、電気通信事業、運送業、運送取扱業、船舶ていけい場業、倉庫業、駐車場業、 請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業、飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、 両替業、公衆浴場業(第三種事業に該当するもの以外)、演劇興行業、遊技場業、遊覧所業、商品取引業、 不動産売買業、広告業、興信所業、案内業、冠婚葬祭業 |
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第二種事業 | 畜産業、水産業、薪炭製造業
主として、自家労力を用いて行うもの(事業を行う者または同居の 親族の年間労働日数がその年における延労働日数の2分の1を超えるもの)には課税されません。 |
第三種事業 | 医業、歯科医業、薬剤師業、あん摩、マッサージ、指圧、 はり、きゅう、柔道整復、その他の医業に類する事業、獣医業、装蹄師業、弁護士業、司法書士業、行政書士業、 公証人業、弁理士業、税理士業、公認会計士業、計理士業、社会保険労務士業、コンサルタント業、設計監督者業、 不動産鑑定業、デザイン業、諸芸師匠業、理容業、美容業、クリーニング業、公衆浴場業(銭湯)、歯科衛生士業、 歯科技工士業、測量士業、土地家屋調査士業、海事代理士業、印刷製版業 |
納める額
税額=(前年の所得金額-事業主控除額)×税率
- 事業主控除額 … 290万円
ただし、事業を行った期間が1年に満たない場合は、月割額(1月に満たない端数があるときは1月とする)となります。
税率
第一種事業 | 第二種事業 | 第三種事業 |
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5% | 4% | 5% |
ただし、第三種事業のうち、あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復など医業に類する事業及び装蹄師業は3%です。
- 所得金額の計算は、原則として所得税における事業所得及び不動産所得の計算と同じです。
- 青色事業専従者給与額又は事業専従者控除額も、原則として、所得税の場合と同じです。
- 所得税の青色申告特別控除額は、個人事業税には適用されません。
納める時期と方法
納める時期
毎年8月31日と11月30日です。これらの日が土・日曜日等に当たる場合は、次の月曜日になります。 ただし、年税額が1万円以下の場合は、8月に全額を納めます。
納める方法
県からお送りする納税通知書(納付書)で、銀行などの金融機関又は最寄りの振興局税務部(課)などで納めます。 なお、便利な口座振替のご利用をおすすめしています。
また、地方税の納付書に統一規格のeL-QR(地方税統一QRコード※)を付す取扱いが、令和5年4月から開始され、長崎県が作成する県税の納付書にも「eL-QR」及び「eL番号」が付されます。
「eL-QR」及び「eL番号」が付いた納付書では、全国の金融機関等窓口、地方税お支払いサイト<外部リンク>を利用したMPN(マルチペイメントネットワーク)、クレジットカード払い及びスマートフォン決済アプリでの納税が可能になります。
詳しくは「県税の納付について」をご覧ください。
申告
振興局税務部(課)に申告書を提出します。 ただし、次の人は申告書を提出する必要はありません。
- 所得税の確定申告書または個人住民税の申告書を提出した人
- 収入金額から必要経費を差し引いた金額が290万円(事業主控除額)以下の人
個人事業税の口座振替制度
取扱金融機関
(R6より)口振金融機関一覧表[PDFファイル/36KB]をご覧ください。
取扱いができる預金
普通預金、当座預金又は納税準備預金
申込み手続き
口座をお持ちの取扱金融機関に、 金融機関等のお届け印をお持ちになり、お申込みください。 詳しくは、振興局税務部(課)におたずねください。
申込書の記入例(金融機関)[PDFファイル/456KB]
申込書の記入例(ゆうちょ銀行)「PDFファイル/418KB」
口座振替による領収証書の取扱い
領収証書の発行は行いませんので、ご了承ください。納付金額は、振替口座の通帳を記帳してご確認ください。
振替日
その年の納期限(8月31日、11月30日。土・日の場合は次の月曜日)です。 振替日に預金残高が不足していると、口座振替はできません。
資料
このページの掲載元
- 税務課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-824-1111
- ファックス番号 095-895-2555