鉱区税
納める人
県内にある鉱区に鉱業権(試掘権、採掘権)を持っている人が納めます。
納める額
区分 | 税額 | |
---|---|---|
砂鉱を目的としない鉱区 | 試掘鉱区 | 面積100アールごとに年200円 |
採掘鉱区 | 面積100アールごとに年400円 | |
砂鉱を目的とする鉱区 | 面積100アールごとに年200円 |
※石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱区は、「砂鉱を目的としない鉱区」の3分の2の額です。
納める時期と方法
長崎振興局税務部からお送りする納税通知書(納付書)により、5月に納めます。
狩猟税
狩猟税は鳥獣の保護と狩猟に関する行政費用に使われる「目的税」です。
納める人
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」による狩猟者の登録を受ける人が納めます。
納める額
免許の種別 | 区分 | 税額 |
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第一種銃猟(注意1) | 県民税の所得割を納める必要がある人 | 16,500円 |
県民税の所得割を納める必要がない人(注意5) | 11,000円 | |
網猟及びわな猟(注意2) | 県民税の所得割を納める必要がある人 | 8,200円 |
県民税の所得割を納める必要がない人(注意5) | 5,500円 | |
第二種銃猟(注意3)(注意4) | - | 5,500円 |
(注意1)第一種銃猟:ライフル銃、散弾銃
(注意2)網猟及びわな猟の両方を使用する場合は、それぞれに対して課税されます。
(注意3)第二種銃猟:空気銃、ガス銃
(注意4)第一種銃猟免許を受けた方がライフル銃等と空気銃等の両方を使用する場合、第一種銃猟の税額のみが課税されます。
(注意5)本人が「県民税の所得割を納める必要がない人」であっても、県民税の所得割を納める必要がある人の控除対象配偶者または扶養親族(農林水産業に従事する者を除く)に該当する場合は、「県民税の所得割を納める必要がある人」の税額になります。
納める時期と方法
狩猟者の登録を受けるときに、県が発行する狩猟税証紙を登録者申請書に貼って納めます。
地方消費税
納める人
国の消費税と同じように、国内取引(商品の販売、サービスの提供など)を行う事業者と、輸入取引を行う事業者が納めます。
税金分は商品の販売価格などに上乗せされ、最終的には消費者が負担します。
国内取引を行う事業者が納めるものを「譲渡割」、輸入取引を行う事業者が納めるものを「貨物割」といいます。
納める額
区 分 | 税率(令和元年10月から) | |
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標準税率 | 軽減税率 | |
消費税 | 7.8% | 6.24% |
地方消費税 | 2.2% (消費税額の22/78) | 1.76% (消費税額の176/624) |
合計 | 10.0% | 8.0% |
納める時期と方法
譲渡割は住所地の税務署に、貨物割は所轄の税関に、消費税とあわせて申告し納めます。 地方消費税は、こうして一度国に納められた後、国からそれぞれの税務署などがある都道府県に払い込まれます。
都道府県間での清算と市町への交付
国から県に払い込まれた地方消費税は、最終消費地の都道府県の収入になるように、消費に関連する指標(小売販売額、人口など)に基づき、都道府県の間で清算します。
さらに、清算後、最終的に長崎県の収入となった地方消費税の額の50%相当分は、県内の各市町へ一定の基準により交付されます。
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