地すべり防止区域

 地すべり防止区域とは

 地すべり等防止法(昭和33年施行)第3条に基づき、地すべり地域の面積が一定規模以上のもので、河川、道路、官公署、学校などの公共施設、一定規模以上の人家、農地に被害を及ぼすおそれのあるものとして、知事の意見を聴いて、国土交通大臣または農林水産大臣が指定した土地のことです。(当課では国土交通大臣が指定した土地のみ取り扱い)

 地すべり防止区域は、次のものを包括する地域(区域)です。

 1.地すべり区域                                                                                                                    ・地すべりしている区域                                                                                                                               ・地すべりするおそれのあるきわめて大きい区域

 2.地すべり区域に隣接する区域                                                                                                                                                                      ・地すべりを助長・誘発している地域                                                                                                                                                         ・地すべりを助長・誘発するおそれがきわめて大きい地域

 

 地すべり防止区域内における行為の制限

 地すべり防止区域として指定された土地は、地すべりの発生による被害を防止または軽減するために、地すべりの発生を助長・誘発するおそれのある一定の行為について制限がなされます。地すべり防止区域内における制限行為については、地すべり等防止法第18条に定められており、内容は次のとおりです。

 1.地下水を誘致または停滞させる行為で、地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為(政令で定める軽微な行為を除く)

 2.地下水を放流または停滞させる行為その他地下水の浸透を助長する行為(政令で定める軽微な行為を除く)

 3.のり切または切土で政令が定めるもの

 4.地すべり防止施設以外の施設または工作物で政令で定めるものの新築または改良

 5.上記のほか、地すべりの防止を阻害、または地すべりを助長し、もしくは誘発する行為で政令で定めるもの

 

 地すべり防止区域内で上記の行為をやむを得ず行う場合は、知事の許可が必要となります。お問合せ窓口は、各振興局の建設部管理部局へお尋ねください。

 また、地すべり防止区域内において、違反行為を発見した場合においても、各振興局建設部管理部局へ連絡お願いします。

 なお、地すべり防止区域で、農林水産大臣が指定したものについては、農林部森林整備室(保安林・保安施設地区等の存する地域の場合)、または農林部農村整備課(土地改良事業が施行されている地域等の存する地域の場合)へご相談ください。

 

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