一定規模以上の解体工事や新築工事などを行う場合には、廃棄物のリサイクルに関することについて、審査及び指導をしています。
届出が必要な工事及び審査機関は次のとおりです。
対象建設工事 | 届出の必要な規模の基準 | 審査機関 |
---|---|---|
建築物の解体工事 | 床面積の合計 80㎡以上 |
■建築基準法6条1項2号建築物の一部(木造で2階建てかつ200㎡超~300㎡以下)、3号建築物(平屋建てかつ200㎡以下)に係るもの ■上記以外の建築物に係るもの |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計 500㎡以上 | |
建築物の修繕・模様替え等工事 |
請負代金の額 1億円以上 | |
建築物以外の工作物の工事 (土木工事等) |
請負代金の額 500万円以上 | 長崎県五島振興局建設部管理・用地課管理班 |
※複数棟の建築物の解体工事においては、その床面積の合計で判断します。 ※10㎡以上の建築物を解体する場合には、建築基準法第15条の規定による除却届の提出が必要です。 様式は、こちら(長崎県土木部建築課HP) |
届出の様式、記載例等はこちらから→長崎県土木部建設企画課のホームページ
届出の提出にあたっては、上記様式に、以下の資料を添付して下さい(様式は特に定めていません。)。
- 工程表
- 建築物の設計図又は写真
- 案内図
- 委任状(届出事務を第三者に委任する場合のみ)
このページの掲載元
- 五島振興局 管理・用地課
- 長崎県五島市福江町7番1号
- 電話番号 0959-72-2734 / 0959-72-2304
- ファックス番号 0959-72-4848