建設リサイクル法に関すること

一定規模以上の解体工事や新築工事などを行う場合には、廃棄物のリサイクルに関することについて、審査及び指導をしています。

届出が必要な工事及び審査機関は次のとおりです。

対象建設工事 届出の必要な規模の基準 審査機関
建築物の解体工事 床面積の合計 80㎡以上

■建築基準法6条1項2号建築物の一部(木造で2階建てかつ200㎡超~300㎡以下)、3号建築物(平屋建てかつ200㎡以下)に係るもの
 ⇒ 五島市役所建設課建築住宅係

■上記以外の建築物に係るもの
 ⇒ 長崎県五島振興局建設部管理・用地課建築班

建築物の新築・増築工事 床面積の合計 500㎡以上

建築物の修繕・模様替え等工事
(リフォーム等)

請負代金の額 1億円以上
建築物以外の工作物の工事
(土木工事等)
請負代金の額 500万円以上 長崎県五島振興局建設部管理・用地課管理班
※複数棟の建築物の解体工事においては、その床面積の合計で判断します。
※10㎡以上の建築物を解体する場合には、建築基準法第15条の規定による除却届の提出が必要です。
 様式は、こちら(長崎県土木部建築課HP)

届出の様式、記載例等はこちらから→長崎県土木部建設企画課のホームページ

届出の提出にあたっては、上記様式に、以下の資料を添付して下さい(様式は特に定めていません。)。

  • 工程表
  • 建築物の設計図又は写真
  • 案内図
  • 委任状(届出事務を第三者に委任する場合のみ)

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