【ご注意ください】住宅ローン減税が受けられないかも?

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無題

2022年の税制改正により、2024年以降に入居する住宅で、省エネ性能がないもの(注1)は住宅ローン減税(注2)の対象外となります。

概要は、下記のチラシを参照ください。

 

※注1…省エネ性能がないものとは、長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅 以外の住宅のことです。

※注2…住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)とは、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税から最大13年間控除する制度です。

住宅ローン減税の概要

住宅ローン減税の概要は、国土交通省のページ若しくは概要PDFから確認できます。

お問い合わせについて

住宅ローン減税についてのお問い合わせは、上述、国土交通省のページ下部に記載の窓口などへご相談頂きますよう、お願いします。

このページの掲載元

  • 住宅課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号 行政棟6階
  • 電話番号 095-894-3101
  • ファックス番号 095-894-3464