2022年の税制改正により、2024年以降に入居する住宅で、省エネ性能がないもの(注1)は住宅ローン減税(注2)の対象外となります。
概要は、下記のチラシを参照ください。
※注1…省エネ性能がないものとは、長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅 以外の住宅のことです。
※注2…住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)とは、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税から最大13年間控除する制度です。
住宅ローン減税の概要
住宅ローン減税の概要は、国土交通省のページ若しくは概要PDFから確認できます。
お問い合わせについて
住宅ローン減税についてのお問い合わせは、上述、国土交通省のページ下部に記載の窓口などへご相談頂きますよう、お願いします。
このページの掲載元
- 住宅課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 行政棟6階 - 電話番号 095-894-3101
- ファックス番号 095-894-3464