おしらせ
建築工事届・除却届の様式が変わります。
(チラシ)工事届および除却届の改正[PDFファイル/1MB]
建築工事届(新築・増築・改築する場合、それに併せて解体する場合)
建築基準法第15条により、建築物を建築しようとする場合は「建築工事届」を建築主事等に提出しなければなりません。
※当該建築物又は当該工事にかかる部分の床面積の合計が10㎡以内である場合においては、提出不要
市役所・町役場の経由
申請者による持ち回りにて、市町への経由をお願いします。
工事届の経由窓口 | |
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新上五島町役場 建設課 土木建築班 〒857-4495 長崎県南松浦郡新上五島町 青方郷1585-1 |
TEL 0959-53-1160 (直通) |
建築工事届の様式
注意事項
土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)・災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域など)には構造規制がかかる場合がありますので、必ず確認いただきますようお願いします。
土砂災害警戒区域内における建築確認申請について | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)
災害危険区域における建築物の建築の制限 | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)
<参考>
- 建築基準法
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
- 長崎県災害危険区域の指定等に関する条例
備考
確認申請が必要な場合がございますので、建築基準法第6条をご確認ください。
建築工事届により新設住宅の構造別・利用関係別の戸数の統計を取っています。詳しくは下記URLを参照してください。
住宅着工戸数 | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)
建築除却届(建物を除却する場合)
建築基準法第15条により、建築物を除却しようとする場合は「建築除却届」を建築主事等に提出しなければなりません。
※当該建築物又は当該工事にかかる部分の床面積の合計が10平方メートル以内である場合においては、提出不要
※新築・増築・改築を伴う場合は、工事届のみの提出(除却届は不要)
市役所・町役場の経由
除却届の経由窓口 | |
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新上五島町役場 建設課 土木建築班 〒857-4495 長崎県南松浦郡新上五島町 青方郷1585-1 |
TEL 0959-53-1160 (直通) |
建築除却届の様式
※【2.除却予定期日】は除却完了予定日を記載してください。
備考
床面積80㎡を超える解体工事の場合、以下の届出・報告が必要です。
このページの掲載元
- 上五島支所 管理・用地課
- 郵便番号 857-4211
長崎県南松浦郡新上五島町有川郷578番2 - 電話番号 0959-42-5021
- ファックス番号 0959-42-3448