建築基準法第87条の7、第86条の8に基づく取り扱いについて、これまでの長崎県の取り扱い経緯を考慮し、以下のとおり取扱うことといたします。
本通知はあくまで渡り廊下で接続する際、一定の規定の適用において別棟として取扱うものであり、その他の事例には直ちに適用するものではありません。
また、本基準に適合しない場合は、接続される建築物全体を一棟として、建築基準法の適用を受けるためご留意下さい。
・施 行 日:平成20年7月16日
・基準の適用地域:長崎県の所管区域に限る。(他、特定行政庁及び限定特定行政庁の所管区域を除く。)
○取り扱い基準のダウンロードは下記から行ってください。
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- 建築課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3091
- ファックス番号 095-827-3367