省エネ適判、省エネ計画の届出および建築主への説明制度

このページを印刷する

令和3年4月1日より、建築物省エネ法※1の規制措置が強化され、建築主は延べ面積300平方メートル以上の建築物を新築・増改築する際に、以下の1又は2の対応が必要となりました。
また、10平方メートル以上の建築物を設計する際に、建築主への説明(以下の3)が新たに必要となります。
※1 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)

1  「省エネ適合性判定」

  300平方メートル以上の「非住宅」建築物の新築※2・増改築※3
 
省エネ基準への適合が義務付けられます。省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証や検査済証の交付を受けることができません。

※建築確認が不要な建築物(都市計画区域外の延べ面積300から500平方メートルの木造事務所など)においても、適合性判定が必要です。

2 「省エネ計画の届出」

   300平方メートル上の建築物「住宅・非住宅」の新築※2・増改築※3
 
工事に着手する21日前までに、所管行政庁へ省エネ計画の届出が必要です。なお、省エネ適判の対象となる建築物の新築・増改築についての届出は不要です。
(省エネ適判が不要なものである場合、届出対象となるかどうかの判断には、非住宅部分の面積を含むことになります。)

3 「建築士から建築主への評価・説明」 

  10平方メートル上の建築物の新築※2・増改築※3

※2 省エネ適判・届出義務・説明義務の手続きフロー(新築の場合)

 

※3 省エネ適判・届出義務・説明義務の手続きフロー(増改築の場合)

 

手続の概要 

1.「省エネ適合性判定」 300平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築

 工事着手前に、所管行政庁または登録省エネ判定機関による省エネ適合性判定を受けることが義務付けられています。省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証や検査済証の交付を受けることができません

※建築確認が不要な建築物(都市計画区域外の延べ面積300から500平方メートルの木造事務所など)においても、適合性判定が必要です。

2.「省エネ計画の届出」300平方メートル以上の建築物(おもに住宅)の新築・増改築

省エネ法に引き続き、工事に着手する21日前までに、所管行政庁へ省エネ計画の届出が必要です。

※注意※
届出を怠った場合又は、虚偽の届け出をした場合で、工事に着手したときは、50万円以下の罰金が科されることがあります。
また、その計画が基準を満たさない場合、基準不適合であることを副本に記載して返却します。
さらに、必要がある場合には変更等の措置をとることを指示する書面を交付することがあります。

なお、各種手続き等の詳細については国土交通省HP「建築物省エネ法のページ」に掲載の下記マニュアルを参照ください。
 ◆ 規制措置・誘導措置等に係る手続きマニュアル(申請手続き等に係るマニュアル)
 ◆ 設計・監理資料集(設計図書作成、工事監理マニュアル)

また、上記の取り扱いのほか必要な事項については、下記要領に定めます。

 ◆長崎県建築物エネルギー消費性能適合性判定等に係る事務処理要領(R06改正)[PDFファイル/498KB]

 

3. 「建築士から建築主への評価・説明」 10平方メートル上の建築物の新築・増改築

・今回の改正では、10平方メートルを超え300平方メートル未満の建築物の設計の際に、建築士から、省エネ基準への適否、適合しない場合は省エネ性能確保のための措置について、建築主に対する説明が義務づけられることになりました。

・建築主が省エネの評価および説明が不要であると意思を表明した場合は、評価・説明が不要となりますが、その場合、その旨を記した書面(建築主作成)は、建築士法に基づく保存図書として15年保存が必要となります。

・なお、説明義務制度は、制度の施行予定日である令和3年4月1日以降に建築士が委託を受けた建築物の設計が対象となります。

情報提供・意思確認リーフレット[PDFファイル/1MB]

省エネ基準への適合性に関する説明書(参考様式)[Wordファイル/32KB]

 各種様式について(省エネ適合性判定、省エネ計画届出)

◆ 省令により定められている様式

 

(令和6年4月1日より前の様式)

 

◆ 長崎県が事務処理要領にて定める様式

 

◆ その他の様式

 

◆ 過去の様式等へのリンク

県内の各所管行政庁及び管轄市町について 

※民間の登録省エネ判定機関においても、省エネ適合性判定の実施が可能です。下記のリンク先より、判定機関を検索できます。

登録省エネ判定機関「窓口の所在地で検索」

※省エネ届出の窓口は下記を参照してください。(限定特定行政庁の所管となる物件にご留意ください。)

所管行政庁 所轄市町 担当課 電話番号
長崎県 長与町、時津町 長崎振興局 建築課 095-844-2181
諫早市、大村市(※) 県央振興局 建築課 0957-22-0010
島原市(※) 島原振興局 建築課 0957-63-5599
平戸市(※)、松浦市(※) 県北振興局 建築課 0956-23-1816
五島市(※) 五島振興局 管理・用地課 建築班 0959-72-2734
対馬市 対馬振興局 管理課 建築班 0920-52-0398
長崎市 建築指導課 095-829-1174
佐世保市 建築指導課 0956-25-9629
島原市(※) 建設整備グループ 0957-62-8020
大村市(※) 建築課 0957-53-6282
平戸市(※) 都市計画課 0950-22-4111
松浦市(※) 都市計画課 0956-72-1111
五島市(※) 建設課 0959-72-6118
上記表で(※)のある市(限定特定行政庁)においては、当該市内における建築基準法第6条第1項第四号に該当する建築物の計画に限ってのみ当該市が所管行政庁となって事務を行い、それ以外の建築物については長崎県が所管行政庁となります。

手数料について

建築物省エネ法の適合性判定等には手数料が必要です。

  • 省エネ計画が省エネ基準に適合しているかの省エネ適合性判定
  • 軽微な変更に該当しない計画の根本的な変更(計画変更)についての省エネ適合性判定
  • 軽微な変更(再計算によって適合が明らかな変更)に該当することの証明
  • 省エネ適合性判定を受けた建築物の建築基準法上の完了検査 

省エネ適判・計画変更・軽微変更証明手数料一覧[PDFファイル/70KB]

◆省エネ適判対象建築物の完了検査手数料 : 各種申請手数料ページ「1.確認申請・中間検査・完了検査手数料」をご覧ください。

 

制度の詳細について

建築物省エネ法のページ(国土交通省のホームページ)をご覧ください。

 

このページの掲載元

  • 建築課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3091
  • ファックス番号 095-827-3367