みなさまからよくあるご質問について、それに対する一般的な回答をご紹介します。
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確認済証等の交付を受けた建築物について
Q1 建築物の確認済証、検査済証を紛失したが再交付はできないか。
Q2 建築物の確認済証の証明書がほしいがどのような手続きが必要か。
Q3 過去に確認済証の交付を受けた建築確認申請書の正本は保存されているか。
Q4 過去に提出した建築確認申請書の正本の写しをもらえないか。
Q5 既に建っている建物が建築確認、完了検査の手続きをしているかどうか知りたい。
Q6 建築計画概要書を閲覧したいがどうすればよいか。
建築基準法の道路について
Q7 建築基準法の道路について確認したいがどのような手続きが必要か。
Q8 建築基準法の道路の証明はどうすればもらえるか。
Q9 前面道路の幅員を知りたい。どこに確認すればよいか。
建築基準法の手続き等について
Q10 確認申請書等の建築基準法施行細則に定められた様式がほしい。
Q11 長崎県建築基準法施行細則に定められた様式がほしい。
Q12 工事届、除却届の様式がほしい。
Q13 建築物の確認申請書は建築場所の市、町を経由する必要はあるか。
Q14 確認申請や許可申請の手数料を確認したい。
Q15 中間検査が必要な建築物の指定はどうなっているか。
Q16 複数工区に分かれている場合の中間検査の時期はどうなるか。
Q17 増築の場合の中間検査の要否の考え方はどうなるか。
Q18 建築確認申請に係る法令等の解釈や取扱いに関する相談はどこにすればよいか。
制限区域等について
Q19 災害危険区域はあるか。
Q20 宅地造成工事規制区域はあるか。
Q21 がけ条例はあるか。
Q22 土砂災害防止法の土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の確認をしたい。
Q23 土砂災害防止法の土砂災害特別警戒内に建築物を建てる際の手続きを知りたい。
Q24 津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波災害特別警戒区域(オレンジゾーン、レッドゾーン)はあるか。
形態制限等について
Q25 都市計画区域の内外、用途地域、建蔽率、容積率等を知りたい。
Q26 第一種低層住居専用地域の絶対高さの制限を知りたい。
Q27 第一種低層住居専用地域等の外壁の後退の規制はあるか。
Q28 都市計画区域内の用途地域の指定のない区域の建蔽率等の制限を知りたい。
Q29 建築基準法第22条区域の指定範囲について知りたい。
Q30 日影の規制はどうなっているか。
構造関係の規定について
Q31 積雪荷重の計算に用いる積雪の単位荷重はどうなっているか。
Q32 積雪荷重の計算に用いる垂直積雪量はどうなっているか。
Q33 地震力の計算に用いる地域係数Zはどうなっているか。
Q34 風圧力の計算に用いる風速V0はどうなっているか。
Q35 風圧力の計算に用いる地表面粗度区分はどうなっているか。
Q36 軟弱地盤区域の指定はどうなっているか。
各種取り扱いなどについて
Q37 建築基準法第43条第2項第1号の認定及び同法第2項第2号の許可の基準について確認したい。
その他
Q38 CASBEEの評価が必要な規模はいくらからか。
Q39 建設リサイクル法の届出様式がほしい。
確認済証等の交付を受けた建築物について
Q1 建築物の確認済証、検査済証を紛失したが再交付はできないか。
過去に交付した書類の再交付はできませんが、窓口(地方機関の建築所管課)において、交付した事実の証明を行うことは可能です。手続きについてはQ2をご参照ください。
指定確認検査機関において、確認済証等の交付を受けた場合は、当該指定確認検査機関へ相談してください。
Q2 建築物の確認済証の証明書がほしいがどのような手続きが必要か。
長崎県建築基準法施行細則様式第2号に必要事項をご記入のうえ、400円の県収入証紙を添えて、窓口(地方機関の建築所管課)へご持参ください。なお、交付番号、交付日等の記載事項がわからない場合は、事前に窓口へご相談ください。
指定確認検査機関において、確認済証等の交付を受けた場合は、当該指定確認検査機関へ相談してください。
Q3 過去に確認済証の交付を受けた建築確認申請書の正本は保存されているか。
県が確認済証を交付した建築確認申請書の正本は地方機関の建築所管課に保存しています。(保存年限:15年)
Q4 過去に提出した建築確認申請書の正本の写しをもらえないか。
文書の保存年限内で、当時の申請者ご本人の場合は、長崎県個人情報保護条例に基づく手続きを行うことで、写しを交付できる場合があります。詳しくは、窓口(地方機関の建築所管課)へお尋ねください。
Q5 既に建っている建物が建築確認、完了検査の手続きをしているかどうか知りたい。
建築計画概要書及び処分等概要書を閲覧することで確認することが可能です。閲覧については、Q6をご参照ください。
Q6 建築計画概要書を閲覧したいがどうすればよいか。
建物が所在する区域を所管する窓口(地方機関の建築所管課)において、民間確認検査機関で手続きをされたものを含めて、休日を除く午前9時から午後4時30分まで、閲覧できます。
建築計画概要書は昭和46年より定められた書類ですが、窓口ごとに保存状況が異なりますので、事前に窓口へお尋ねください。
閲覧にあたっては、建築年代別に整備しているため、事前に建築時期を把握したうえで窓口へお越しください。
なお、限定特定行政庁である市の区域内の建築物で、用途・規模等により限定特定行政庁が所管する建築計画は、限定特定行政庁である市の建築所管課での閲覧となりますのでご注意ください。
建築基準法の道路について
Q7 建築基準法の道路について確認したいがどのような手続きが必要か。
建築基準法第42条第2項により指定された道路、同条第3項道路により指定された道路等については、インターネット閲覧を一部可能にしておりますので、長崎県建築基準法第42条第2項・第3項道路位置図の閲覧についてのページをご覧ください。なお、インターネット閲覧がまだ可能となっていない地域の2項道路、3項道路や、同法第42条第5項の位置指定道路においては、地方機関の建築所管課又は限定特定行政庁である市の建築所管課において、指定状況等を閲覧できます。直接窓口へお越しください。
Q8 建築基準法の道路の証明はどうすればもらえるか。
建築基準法第42条第1項第5号による位置指定道路、同条第2項又は第3項道路により指定された道路については、窓口(地方機関の建築所管課)において、指定済みの証明ができます。位置指定道路については、長崎県建築基準法施行細則様式第2号の2、2項道路及び3項道路については、長崎県建築基準法施行細則様式第2号の3に必要事項をご記入のうえ、400円の県収入証紙を添えて、窓口へお越しください。
なお、様式の記載事項についてご不明な点がある場合は、事前に窓口へご相談ください。
Q9 前面道路の幅員を知りたい。どこに確認すればよいか。
建築基準法第42条第1項第5号による位置指定道路の指定時の幅員、同条第2項及び第3項により指定された道路の水平距離については、地方機関の建築所管課にお問合せください。
その他の道路の幅員については、当該道路の道路管理者へお問合せください。
建築基準法の手続き等について
Q10 確認申請書等の建築基準法施行細則に定められた様式がほしい。
建築基準法等で定める各種様式のページの表1に主な様式を掲載しています。
Q11 長崎県建築基準法施行細則に定められた様式がほしい。
建築基準法等で定める各種様式のページの表2に主な様式を掲載しています。
Q12 工事届、除却届の様式がほしい。
工事届の様式は、建築基準法施行規則別記第40号様式、除却届の様式は別記第41号様式です。
除却届の手続きの際に、併せて必要となることが多い、建設リサイクル法の届出様式については、Q39をご参照ください。
Q13 建築物の確認申請書は建築場所の市、町を経由する必要はあるか。
長崎県の窓口に申請する場合においては、関係規定の確認等のために、事前に建築場所の市町を経由していただくことをお願いしています。
Q14 確認申請や許可申請の手数料を確認したい。
各種申請手数料についてのページでご確認ください。
Q15 中間検査が必要な建築物の指定はどうなっているか。
長崎県が指定する中間検査が必要な建築物については、長崎県建築基準法施行細則第31条及び長崎県告示により以下の通り定めています。
中間検査を行う建築物の用途 | 建築基準法別表第1(1)の項から(4)の項までの(い)欄に定めるもの |
---|---|
中間検査を行う建築物の規模及び構造 | 地階を除く階数が3以上かつ延べ面積が500平方メートルを超える耐火建築物(法第18条第1項の適用を受ける建築物を除く。) |
また、工事を終えたときに中間検査の申請が必要となる工程(特定工程)及び検査に合格しないと進めない工程(特定工程後の工程)については、以下の通り定めています。
中間検査が必要となる工程 (特定工程) |
基礎配筋完了時及び最上階配筋完了時 (鉄骨造の建築物にあっては、基礎配筋完了時及び鉄骨の組立完了時) (木造の建築物にあっては、基礎配筋完了時及び軸組の組立完了時) (2以上の構造を併用する建築物にあっては、基礎配筋完了時及び各構造の特定工程のうち、最も遅い特定工程) |
---|---|
合格しないと進めない工程 |
指定する特定工程に係るコンクリート打設 (鉄骨造又は木造の建築物にあっては、指定する特定工程に係るコンクリート打設及び構造耐力上主要な部分を隠蔽する工事) |
なお、中間検査が必要な建築物は、上記の特定行政庁が指定するもののほかに法令で定められたものもあり、建築基準法第7条の3第1項第1号に基づき、「階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事」の工程がある場合は、「2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程完了時」に中間検査の申請が必要になります。
Q16 複数工区に分かれている場合の中間検査の時期はどうなるか。
複数工区に分かれており、部分的に特定工程に係る工事に達する時期が異なる場合、それぞれ特定工程に係る工事に達した時期に、その都度、検査申請を行う必要があります。(令和6年11月11日以降に建築確認申請を受理するものより、取扱いを見直しました。)
Q17 増築の場合の中間検査の要否の考え方はどうなるか。
長崎県が指定する中間検査においては、増築の場合は増築部分が対象の規模及び構造に該当するかどうかで中間検査の要否を判断するものと取り扱っています。
Q18 建築確認申請に係る法令等の解釈や取扱いに関する相談はどこにすればよいか。
指定確認検査機関へ確認申請を行う物件については、その指定確認検査機関へ。県へ確認申請を行う物件については、地方機関の建築所管課へご相談ください。
制限区域等について
Q19 災害危険区域はあるか。
長崎県では、建築基準法第39条に基づく災害危険区域として、「長崎県災害危険区域の指定等に関する条例」(長崎市、佐世保市の区域は別に同様の条例有。)に基づき以下の区域を指定しています。
1.急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域
2.前号に準ずる危険の著しい区域又は土石流、津波、高潮、出水、地すべり等による危険の著しい区域として知事が指定する区域
1.の急傾斜地崩壊危険区域については、長崎県防災ポータル内の「防災GIS」により閲覧可能です。急傾斜地崩壊危険区域内において、急傾斜地崩壊防止施設等が設置されているかどうかについては、各振興局の建設部管理部局へご確認ください。
2.の指定区域は、水無川水系(島原市、南島原市)及び中尾川水系(島原市)の区域のみです。
なお、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」第9条第1項の規定による土砂災害特別警戒区域については、同法により居室を有する建築物を建築する場合の制限が定められているため、災害危険区域からは除かれています。
Q20 宅地造成工事規制区域はあるか。
長崎県が所管する区域(長崎市、佐世保市を除く区域)に宅造造成工事規制区域はありません。
Q21 がけ条例はあるか。
長崎県建築基準条例第3条に以下のとおり、崖に近接する建築物の規定があります。
(崖に近接する建築物)
第3条 建築物を高さ2メートルを超える崖(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)に近接して建築しようとする場合は、崖の上にあっては崖の下端から、崖の下にあっては崖の上端から当該建築物との間に当該崖の高さの1.5倍の水平距離を保たなければならない。
2 鉄筋コンクリート造等の重量建物を崖の上に建築しようとする場合にあっては、前項の数値を安全上支障がない程度に増大しなければならない。
3 前2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1) 建築物の用途、規模、構造又は擁壁若しくは崖等の状況により建築物の安全上支障がない場合
(2) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定により、知事が指定した土砂災害特別警戒区域内において居室を有する建築物を建築しようとする場合
Q22 土砂災害防止法の土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の確認をしたい。
土砂災害特別警戒区域の箇所については、長崎県防災ポータル内の「防災GIS」により確認することができます。(土砂災害警戒区域の欄をご覧ください。特別警戒区域は土石流および急傾斜の区域が指定されています。)
詳細については、各振興局の建設部管理部局へご確認ください。
Q23 土砂災害防止法の土砂災害特別警戒内に建築物を建てる際の手続きを知りたい。
土砂災害特別警戒区域内に居室を有する建築物を建築しようとする場合の手続きについては、土砂災害警戒区域内における建築確認申請についてのページをご覧ください。
なお、都市計画区域外において建築する際、確認申請の手続きが不要な建築物(いわゆる「四号建築物」)であっても、レッドゾーン内に建築しようとする際には、建築確認申請の手続きが必要となる場合がありますのでご注意ください。
Q24 津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波災害特別警戒区域(オレンジゾーン、レッドゾーン)はあるか。
長崎県内に津波災害特別警戒区域の指定はありませんが、津波災害警戒区域(イエローゾーン)の指定は行っております。詳細は、長崎県津波災害警戒区域の指定についてのページをご覧ください。
形態制限等について
Q25 都市計画区域の内外、用途地域、建蔽率、容積率等を知りたい。
都市計画で定められていますので、詳細は市町の都市計画部局へご確認ください。
Q26 第一種低層住居専用地域の絶対高さの制限を知りたい。
都市計画で定められていますので、詳細は市町の都市計画部局へご確認ください。
Q27 第一種低層住居専用地域等の外壁の後退の規制はあるか。
長崎県が所管する区域(長崎市及び佐世保市を除く区域)内の都市計画において、外壁の後退距離の限度が定められた区域はありません。
ただし、地区計画や建築協定等に外壁後退の定めがある場合がありますので、市町の都市計画部局へお問い合わせください。
Q28 都市計画区域内の用途地域の指定のない区域の建蔽率等の制限を知りたい。
長崎県が所管する区域(長崎市及び佐世保市を除く区域)内の都市計画区域内の用途地域の指定のない区域の容積率と建蔽率については、「白地地域の容積率、建蔽率等の指定」のページをご覧ください。
Q29 建築基準法第22条区域の指定範囲について知りたい。
長崎県が所管する区域(長崎市及び佐世保市を除く区域)には、以下の区域に建築基準法第22条区域の指定があります。指定範囲については、地方機関の建築所管課へお問合せください。
法22条区域の指定区域
諫早市、時津町、長与町、島原市、大村市、五島市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、西海市、川棚町、南島原市
Q30 日影の規制はどうなっているか。
長崎県(長崎市の区域を除く)においては、住居系の用途地域のみを日影を制限する区域として指定しています。具体的な規制は以下の通りです。
地域または区域 | 制限を受ける建築物 | 平均地盤面からの高さ | 敷地境界線からの水平距離が10m以内の範囲における日影時間 | 敷地境界線からの水平距離が10mを越える範囲における日影時間 |
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域の全区域 | 軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物 | 1.5m | 4時間 | 2.5時間 |
第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域の全区域 | 高さが10mを超える建築物 | 4m | 4時間 | 2.5時間 |
第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域の全区域 | 高さが10mを超える建築物 | 4m | 5時間 | 3時間 |
構造関係の規定について
Q31 積雪荷重の計算に用いる積雪の単位荷重はどうなっているか。
積雪の単位荷重について、特定行政庁として規則では定めておりません。建築基準法施行令第86条第2項に「積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき20ニュートン以上」と定められています。
Q32 積雪荷重の計算に用いる垂直積雪量はどうなっているか。
垂直積雪量については、長崎県建築基準法施行細則第32条に以下のとおり定めております。
(垂直積雪量)
第32条 政令第86条第3項の規定により知事が規則で定める垂直積雪量(長崎市及び佐世保市の区域を除く。)は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる数値とする。
区分 | 数値(メートル) | ||
区域1 | 区域2 | 区域3 | |
標高が | 標高が | 標高が | |
2メートル以下の場合 | 90メートル以下の場合 | 40メートル以下の場合 | 0.2 |
2メートルを超え160メートル以下の場合 | 90メートルを超え260メートル以下の場合 | 40メートルを超え210メートル以下の場合 | 0.3 |
160メートルを超え330メートル以下の場合 | 260メートルを超え420メートル以下の場合 | 210メートルを超え370メートル以下の場合 | 0.4 |
330メートルを超え500メートル以下の場合 | 420メートルを超え590メートル以下の場合 | 370メートルを超え540メートル以下の場合 | 0.5 |
500メートルを超え660メートル以下の場合 | 590メートルを超え760メートル以下の場合 | 540メートルを超え710メートル以下の場合 | 0.6 |
660メートルを超える場合 | 760メートルを超える場合 | 710メートルを超える場合 | 告示式を用いた数値による |
備考
1 この表において、区域1、区域2及び区域3とは、それぞれ次に掲げる市町村の区域をいう。
区域1 諫早市のうち飯盛町及び小長井町を除く区域、大村市、松浦市のうち鷹島町を除く区域、雲仙市のうち吾妻町及び愛野町の区域、長与町、東彼杵町、川棚町、波佐見町並びに佐々町
区域2 平戸市のうち生月町及び大島村の区域、対馬市のうち上対馬町の区域、壱岐市、五島市のうち玉之浦町及び奈留町の区域、小値賀町並びに新上五島町
区域3 区域1及び区域2を除く市町村の区域
2 この表において標高とは、敷地の標準的な標高をいう。
3 前項の規定にかかわらず、多雪区域を指定する基準及び垂直積雪量を定める基準を定める件(平成12年建設省告示第1455号)中の第2に掲げる算式により垂直積雪量を計算した場合においては、その計算により求めた数値(以下「告示式による数値」という。)をもって垂直積雪量(この数値が0.15メートル未満のときは、0.15メートルとする。)とすることができる。この場合において、当該算式中「区域の標準的な標高」とあるのは「敷地の標準的な標高」と、「区域の標準的な海率」とあるのは「敷地の標準的な海率」とそれぞれ読み替えるものとする。
Q33 地震力の計算に用いる地域係数Zはどうなっているか。
「Zの数値、Rt及びAiを算出する方法並びに地盤が著しく軟弱な地域として特定行政庁が指定する基準を定める件」(昭和55年建設省告示第1793号)において、長崎県のZの数値は0.8と定められています。
Q34 風圧力の計算に用いる風速V0はどうなっているか。
「Eの数値を算出する方法並びにV0及び風力係数の数値を定める件」(平成12年建設省告示第1454号)において、「五島市が36メートル毎秒」、「長崎県で五島市以外が34メートル毎秒」と定められています。
Q35 風圧力の計算に用いる地表面粗度区分はどうなっているか。
「Eの数値を算出する方法並びにV0及び風力係数の数値を定める件」(平成12年建設省告示第1454号)において、地表面粗度区分1(ローマ数字)、2(ローマ数字)及び4(ローマ数字)に「特定行政庁が規則で定める区域」が規定されていますが、長崎県では当該区域を定めていませんので、海岸線等からの距離等に応じて、2(ローマ数字)又は3(ローマ数字)の地表面粗度区分が適用されることとなります。
Q36 軟弱地盤区域の指定はどうなっているか。
長崎県内においては、建築基準法施行令第42条第1項第2号、同第88条第2項に規定する軟弱地盤区域の指定はありません。
各種取り扱いなどについて
Q37 建築基準法第43条第2項第1号の認定及び同法第2項第2号の許可の基準について確認したい。
法第43条第2項第1号の認定については、建築基準法施行規則第10条の3第1項を基に認定に関する審査を行っております。
法第43条第2項第2号の許可については、各種許可基準等についてのページの、「建築基準法第43条に基づく幅員4メートル未満の道に関する許可基準について」及び「建築基準法第43条第2項第2号許可包括同意等基準について」をご覧ください。
その他
Q38 CASBEEの評価が必要な規模はいくらからか。
長崎県には、CASBEEによる評価を義務付ける条例等はありません。
Q39 建設リサイクル法の届出様式がほしい。
建設リサイクル法の届出様式については、建設リサイクルのページをご参照ください。
このページの掲載元
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長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3091
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