災害危険区域における建築物の建築の制限

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災害危険区域

区域の指定

長崎県では、建築基準法第39条に基づく災害危険区域として、「長崎県災害危険区域の指定等に関する条例」(長崎市、佐世保市の区域は別に同様の条例有。)に基づき以下の区域を指定しています。

※昭和57年10月15日より前に指定された急傾斜地崩壊危険区域の一部は災害危険区域に指定されていないため、詳細は各振興局の建築課へご確認ください。(防災GISより急傾斜地崩壊危険区域の告示年月日を確認することができますのでご参照ください。)

1.急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域

急傾斜地崩壊危険区域については、長崎県防災ポータル内の「防災GIS」により閲覧可能です。急傾斜地崩壊危険区域内において、急傾斜地崩壊防止施設等が設置されているかどうかについては、各振興局の建設部管理部局へご確認ください。

2.前号に準ずる危険の著しい区域又は土石流、津波、高潮、出水、地すべり等による危険の著しい区域として知事が指定する区域

指定区域は、水無川地区(島原市、南島原市)及び中尾川地区(島原市)の区域のみです。

補足

急傾斜崩壊危険区域内の土砂災害特別警戒区域については、災害危険区域の指定から除外されていますが、別途、土砂法及び建築基準法の規定により、居室を有する建築物は構造の制限が定められています。

土砂災害警戒区域内における建築確認申請について | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)

建築物の建築の制限

長崎県災害危険区域の指定等に関する条例により、構造規制を定めています。

(建築物の制限)

第6条 災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物、ホテル、旅館、病院、診療所(患者の収容施設がある場合に限る。)、学校又は集会場の用に供する建築物は、主要構造部(最下階の床を含む。)が鉄筋コンクリート造又はこれに準ずる構造であって、かつ、急傾斜地の崩壊、土石流、津波、高潮、出水、地すべり等に対し安全な構造でなければ、建築してはならない。ただし、居室を有しない附属建築物については、この限りでない。

(適用除外)

第7条 次の各号のいずれかに該当する建築物については、前条の規定は、適用しない。

(1) 急傾斜地崩壊防止施設(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項の施設をいう。)、地すべり防止施設(地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第3項の施設をいう。)その他の防止施設又は防護施設を設置することにより、安全であると認められる建築物

(2) 第2条第1項の規定により災害危険区域とされ、又は災害危険区域に指定された際、現に存する建築物で、前条の規定に適合しないものを増築し、改築し、又は移転する場合で、周囲の状況によりやむを得ないと認められるもの

条例

長崎県災害危険区域の指定等に関する条例(昭和45年7月8日条例第43号)[PDFファイル/140KB]

長崎県災害危険区域の指定等に関する条例施行規則(昭和45年9月22日規則第40号)[PDFファイル/188KB]

このページの掲載元

  • 建築課
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    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3091
  • ファックス番号 095-827-3367