島原市の都市計画区域内の確認申請等について
平成17年4月1日より島原市が限定特定行政庁になり、一部の確認申請等の申請先が島原市に変更になりました。
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島原市限定特定行政庁(建築基準法第97条の2第1項の特定行政庁)の建築主事の権限
長崎県知事の許可を必要を必要としない建築物・工作物のうち、次のもの
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法第6条第1項第三号に掲げる建築物
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煙突:6m超~10m以下(法第6条第1項第三号に掲げる建築物の敷地内に築造するもの)
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広告塔、広告板等:4m超~10m以下(法第6条第1項第三号に掲げる建築物の敷地内に築造するもの)
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擁壁:2m超~3m以下(法第6条第1項第三号に掲げる建築物の敷地内に築造するもの)
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- 提出先:島原市都市整備課建築・空家対策班 電話番号(0957)63 1111
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- 島原振興局 建築課
- 郵便番号 855-8501
長崎県島原市城内1丁目1205番地 - 電話番号 0957-63-5599
- ファックス番号 0957-63-2251