建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
建設リサイクル法に基づく解体工事等の届出対象及び様式については、県庁土木部建設企画課のホームページをご覧下さい。(外部サイトに移動します。)
届出・通知の受付窓口
島原市内の建築物については、島原市が限定特定行政庁(建築基準法第97条の2第1項の特定行政庁)なので、下記の区分により提出先が異なりますので、ご注意ください。
なお、雲仙市及び南島原市の対象建築物等の届出等の提出先は、島原振興局建設部建築課(建築物)、管理課(建築物以外)になります。
島原市内 | 建築基準法第6条第1項 第四号に規定する建築物 |
島原市建設部都市整備課建築班 (電話番号 0957-63-1111) |
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上記以外のもの | 建築物 | 島原振興局建設部 建築課 (電話番号 0957-63-5599) |
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建築物以外 | 島原振興局建設部 管理課 (電話番号 0957-63-0612) |
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雲仙市内
南島原市内 |
建築物 | 島原振興局建設部 建築課 (電話番号 0957-63-5599) |
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建築物以外 | 島原振興局建設部 管理課 (電話番号 0957-63-0612) |
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- 島原振興局 建築課
- 郵便番号 855-8501
長崎県島原市城内1丁目1205番地 - 電話番号 0957-63-5599
- ファックス番号 0957-63-2251