除却届とリサイクルの届出の電子申請について

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除却届と建設リサイクルの届出を電子申請システムによりオンラインで届出することができます

県の汎用電子申請システムより、届出が可能です。一番下のフォームより届出をお願いいたします。

◆除却届

〇申請フォームに必要事項を入力していただくことで届出が可能です。事前に除却届の様式に記載をする必要はありません。

◆建設リサイクルの届出

〇電子申請が可能なものは、下記の届出です。

 「建築物に係る解体工事」
 「建築物に係る新築又は増築の工事」
 「建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの」
※「建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等」は電子申請の対象ではありません。


〇申請フォームに必要事項を入力していただくことで届出書の表紙は作成されます。その他、以下の資料については事前に作成のうえ、

 準備をお願いいたします。

 1.分別解体等の計画表(別表1または別表2)※要PDF化
 2.位置図
 3.工程表
 4.現場写真(解体工事の場合)または設計図
 5.委任状(必要な場合)※要押印


〇工事着手日の記載に注意してください。

 例:開庁日の9:00から16:59までに申請する場合
  →開庁日から7日後以降で記載してください。
  申請日の17:00以降に申請する場合
  →次の開庁日から7日後以降で記載してください
  閉庁日に申請する場合
  →次の開庁日から7日後以降で記載してください。

□申請フォームはこちら

◇建築基準法第15条第1項に基づく「除却届」の申請フォーム

◇建設リサイクル法の届出(建築物にかかるもの)の申請フォーム

↓80m2以上の解体の場合は除却届とリサイクル法の届出を同時に申請することができるフォームがありますので、以下から申請をお願いします。

◇除却届と建設リサイクル法の届出の同時申請フォーム

このページの掲載元

  • 建築課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3091
  • ファックス番号 095-827-3367