建設リサイクル法関係(建築物)
建設リサイクル法届
建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(法律第104号)【略称:建設リサイクル法】の対象建設工事に該当する場合、現場内における分別解体並びに特定建設資材(アスファルト・コンクリート・木材)廃棄物の再資源化が義務付けられると共に、届出書が必要となります。詳細は下記のとおりです。 ※工事着工の7日前まで
対象建設工事
対象建設工事の種類 | 規模の基準 |
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建築物の解体工事 | 床面積の合計:80㎡を超えるとき |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計:500㎡を超えるとき |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) | 請負代金の額:1億円以上 |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等)※ | 請負代金の額:500万円以上 |
※土木工事の窓口は別部署です。
提出が必要な書類
①届出書(様式第一号)
②別表1から3のいずれか
③案内図(地図)
④写真(2方向以上)
⑤工程表
⑥委任状(委任者の押印が必要) ※委任する場合。
⑦建築物平面図 ※新築・増築・修繕・模様替等工事の場合
規定様式
建設リサイクル法届出書様式一式(Excel)[Excelファイル/124KB]
建築物に係る解体工事(PDF)[PDFファイル/122KB]
建築物に係る新築工事等(PDF)[PDFファイル/119KB]
工作物に係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)(PDF)[PDFファイル/123KB]
その他注意事項
- 届出書は工事に着手する日の7日前までに提出してください。
- 建築物の解体工事の場合は、除却届も必要です。
- 80㎡を超える解体工事では着手する14日前までに石綿事前調査報告が必要です。(担当:各地域の保健所)
建設リサイクル法通知(国の機関または地方公共団体の場合)
国の機関または地方公共団体の場合、様式が異なります。以下をご確認ください。
法令・条例・例規・様式集
法令・条例・例規・様式集 | 出典等 |
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電子政府の総合窓口 | |
国土交通省 | |
長崎県土木部 |
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- 県北振興局 建築課
- 郵便番号 857-8502
長崎県佐世保市木場田町3-25 - 電話番号 0956-23-1816
- ファックス番号 0956-22-4441