2.事業認定を行う機関

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土地収用法第17条によると、事業認定を行う機関(「事業認定庁」といいます。)は国土交通大臣又は都道府県知事とされています。そして、申請事業の起業者(事業の施行者)、起業地(事業のために必要な土地)の範囲及び事業の性質により、概ね次のように区分されます(国土交通大臣の権限の一部が地方整備局長に委任されています。)。

事業認定庁

申請事業

国土交通大臣

国、独立行政法人等の事業

起業地が2以上の地方整備局の管轄区域にわたる事業

地方整備局長

都道府県の事業

業務範囲が1の都道府県の範囲を超える民間事業者の事業

都道府県知事

市町村の事業

業務範囲が1の都道府県の範囲内の民間事業者の事業

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