5.事業認定の効果

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土地収用法では事業認定の告示によってさまざまな効力が発生します。その主なものは次のとおりです。

起業者の権利・義務関係

(1)収用委員会への裁決申請権の発生(土地収用法第39条第1項関係)

  • 起業者(事業の施行者)は、事業認定の告示の日から1年以内に限り、収用委員会に裁決申請することができます。

(2)土地調書・物件調書の作成義務及び土地物件調査権の発生(土地収用法第35条、第36条関係)

  • 起業者は、土地調書及び物件調書を作成する義務を負います。
  • 起業者は、事業の準備のため、又は土地調書及び物件調書作成のため、土地及び土地にある物件へ立入り、調査することができます。

(3)補償等の周知措置義務の発生(土地収用法第28条の2関係)

  • 起業者は、土地所有者及び関係人(土地及び土地にある物件の権利者)が受けることができる補償等について、看板の掲示やパンフレットの配布により周知する義務があります。

土地所有者及び関係人の権利・義務関係

(1)土地の保全義務の発生(土地収用法第28条の3関係)

  • 事業認定の告示後においては、何人も、都道府県知事の許可なしに、起業地(事業のために必要な土地)について明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更をすることはできません。

(2)裁決申請請求権の発生(土地収用法第39条第2項関係)

  • 土地所有者及び土地の関係人は、起業者に対し、裁決申請すべきことを請求することができます。

(3)土地に対する補償金の支払請求権の発生(土地収用法第46条の2関係)

  • 土地所有者及び土地の関係人は、起業者に対し、土地に対する補償金の支払いを請求することができます。

損失補償関係

(1)関係人の範囲の制限(土地収用法第8条第3項関係)

  • 事業認定の告示後に、土地及び土地にある物件について新たな権利を取得した者(ただし、既存の権利を承継した者を除く。)は関係人にはならないため、補償を受ける対象者にはなりません。

(2)土地等の価格の固定(土地収用法第71条、第72条関係)

  • 土地等の価格は事業認定の告示時点における相当な価格を基準として、これに権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて算定されます。

(3)損失補償の制限(土地収用法第89条関係)

  • 土地所有者及び関係人は、事業認定の告示後、都道府県知事の承認なしに土地の形質を変更し、工作物を新築し、増築し若しくは大修繕し、又は物件を附加増置した場合、これに関する損失の補償は請求できません。

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