用地交渉の進め方

公共事業のために土地をお譲りいただき、また建物などの物件の移転をお願いする場合には、皆さまのご理解とご協力が必要です。
そこで県では説明会や調査の実施、補償金額の算定、契約、お支払いに至るまで、皆さまにご納得いただけるよう、以下のような手順で進めてまいります。

  1. 用地説明会

    あらかじめ土地の権利者や住民の皆様にご理解・ご協力いただくため、事業の目的、内容、用地補償などについて説明会を行います。
    用地説明会のイメージ

  2. 建物などの調査

    説明会でご了承が得られますと、皆様に立ち会っていただき、事業に必要な土地の範囲の確認、建物の調査などを行います。
    建物などの調査イメージ

  3. 土地の評価

    お譲りいただく土地の価格を評価します。
    土地の評価のイメージ

  4. 補償金の算定

    土地や建物などの補償金額を適正に算定いたします。なお、営業者の方、建物を賃借している方などには、算定に必要な書類のご提出をお願いいたします。
    補償金の算定のイメージ

  5. 契約のための協議

    土地の買収価格や物件の補償額について、皆様それぞれ個別に金額をお示しし、ご理解をいただくよう協議します。
    契約のための協議イメージ

  6. 契約の締結

    ご了承いただきますと、権利者の方とそれぞれ個別に契約を締結します。なお、土地売買契約と建物等の移転補償契約は同時に行わせていただきます。
    契約の締結のイメージ

  7. 土地登記・建物などの移転・土地の引渡し

    お譲りいただいた土地は、県で登記を行います。建物などは権利者の方に移転していただき、県が移転完了を確認して、土地を引き渡していただきます。土地や建物に抵当権が設定されているときは、契約に先立って所有者の方が抵当権者等の抹消承諾書等関係書類が提出されれば、所有権移転登記と一緒に手続きをすることができます。
    土地登記・建物などの移転・土地の引渡しのイメージ

  8. 補償金の支払い

    建物などの移転、土地の所有権移転登記が完了し、土地の引渡しを受けた後、契約していただいた方の指定される本人名義の口座振込により補償金をお支払します。
    補償金の支払いのイメージ

なお、補償金支払い方法は、以下のとおりになります。

    • 土地代金
      登記完了後(その土地に建物がある場合は、建物の移転完了後)に土地代金の全額をお支払します。なお、移転先地を取得するなどにより、土地の引渡し前に資金が必要な場合は、その土地の所有者に必要な書類が完備した後、土地代金の4割を限度に前払い金としてお支払することができます。契約金額から前払い金を差し引いた残金については、登記完了後にお支払いたします。
    • 建物などの移転補償金
      契約が締結された後、補償金の7割を限度に前払い金としてお支払することができます。移転完了後に残金をお支払いいたします。

 

用地買収に関する質問と回答

このページの掲載元

  • 用地課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3121
  • ファックス番号 095-894-3465