福江空港周辺における高さ制限のお知らせとお願い

航空機の安全を確保するために空港周辺では一定の高さを超える物件等を設置することはできません。

「航空法」により各空港に設定した制限表面の上に出る高さの物件を設置又は留置することは禁止されています。

物件例

  1. 住居等の建築、植栽(※)、アンテナ・看板・電線・電柱等の設置等
  2. クレーン等高所作業車での作業及び移動
  3. ドローン・ラジコン機の飛行、凧揚げ、アドバルーンの浮揚、花火等

※樹木等が成長し、制限表面の上に出る場合は、その部分を除去しなければなりません。

 除去の請求が行われているにもかかわらず除去されない場合は法的措置をとる場合がございます。

制限表面のお知らせ[PDFファイル/422KB]

このページの掲載元