空港周辺では、航空機の安全な運行を確保するため対象区域における高さ制限が行われています。そのため空港周辺で次の行為を行う場合は、事前に制限されている高さを超えるかどうか確認が必要となります。
(1)物件等を設置する行為(住居等の建築、植栽、アンテナ・看板・電線・電柱等の設置等)
(2)一定以上の高さを有する物件等の移動(クレーン船等の航行や高所作業車等の移動)及び当該物件を使用する作業
(3)物件等の飛行(ドローン・ラジコン機、凧揚げ、アドバルーン、花火等)
※なお、空港周辺(制限表面のお知らせNo2参照)でのドローンやラジコン機等の飛行については対馬空港管理事務所の確認の他に、国土交通大臣の許可が必要となっています。
※国土交通省の無人航空機ホームページ 航空安全:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール – 国土交通省 (mlit.go.jp)
このページの掲載元
- 対馬振興局 対馬空港管理事務所
- 長崎県対馬市美津島町雞知乙283
- 電話番号 0920-54-2159
- ファックス番号 0920-54-4049