地籍調査の実施事例

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地籍調査の実施事例

地籍調査を実施するにあたり、所有者間の意見相違の場合の対処・登記所備付地図の種類に関してQA方式で紹介しています。

所有者間の意見相違がある場合はどのようにするのか

1.一筆地の境界について、境界に接する土地の所有者間に意見の相違がある場合、地籍調査ではどのようにするのですか。

(コメント)

土地所有者に対して筆界未定の不利益、不都合等を十分に説明し、両者の互譲により、できるだけ筆界未定が生じないよう指導する必要があります。関係者のいろいろな努力にもかかわらず、調査期間内に境界に接する全ての土地の所有者から境界の確認が得られない場合、「筆界未定」とし、成果を作成します。

登記所送付後の成果の誤り等の処理について

2.地籍調査の成果を登記所へ送付後、当該成果に誤り等が発見された場合は、成果の誤り等の処理は可能ですか。

(コメント)

地籍調査の成果を登記所へ送付後、当該成果に誤り等が発見された場合は、地方税法第381条第7項の規定に準じて、当該地籍調査を実施した市町村の長から管轄登記所に対し書面をもって修正等を申し出ることができます。

登記所に備え付けられている地図にはどのようなものがありますか

3.地籍調査の説明で「登記所に備え付けられている地図の多くは公図と呼ばれる地図」と聞きますが、登記所に備え付けられている地図にはどのようなものがあるのですか。

(コメント)

登記所に備え付けられている地図には、以下(1)(2)のものがあります。

(1)不動産登記法第14条地図として備え付けられているもの

1)法務局が作製した地図

2)国土調査法による地籍図

(2)地図に準ずる図面として備え付けられているもの

1)旧土地台帳法施行細則第2条の地図(公図と呼ばれている地図)

2)国土調査法による地籍図のうち、不動産登記法第14条地図として備え付けられなかったもの

3)土地改良事業や土地区画整理事業による換地図等のうち、不動産登記法第14条地図として備え付けられなかったもの

4.不動産登記法第14条に規定する地図の整備は、どのようにされているのですか。不動産登記法第14条地図の作製は、地籍調査で行うように規定されているのですか。

(コメント)

不動産登記法第14条地図の制度は、法務省が予算措置を講じ遂次地図整備していく予定で昭和35年の不動産登記法の一部改正の際設けられたもので、法務局における不動産登記法第14条地図の作製は、昭和43年より全国において実施されています。しかし、この進捗状況は毎年約2平方キロメートルの範囲で作製されており、日本全土について法務局のみで不動産登記法第14条地図を作製して整備するには非常に多くの年数を要することから、可及的すみやかに地図を整備するため、法務局において作製するだけでなく、地籍図や換地図等の利用も図られています。

5.不動産登記法第14条地図とはどのようなものですか。

(コメント)

登記所に備え付けられている地図のうち、国家基準点等(一等三角点から三等三角点等)を基礎として測量され、しかもそれが地図上明確に表示されているなど、現地復元性のある正確で信頼度の高いものが、不動産登記法第14条地図として扱われています。

6.私は、売買や相続により数筆の土地を取得しているのですが、所有権移転登記の手続きを行っていません。地籍調査が行われれば、その土地の登記名義人は私になりますか。

(コメント)

地籍調査は、主に土地の表示に関する調査であり、土地の実質的な所有者を調査するものではありません。したがって、地籍調査では所有権を移転するような調査はできません。不動産登記法に基づき、あなたが所有権移転登記の手続きをしなければ、登記名義人はあなたになりません。

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