国土調査法19条5項の指定

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指定制度の概要

国土調査以外の測量及び調査により作成した地図及び簿冊について、政令に定める手続きにより国土調査の成果としての認証を申請した場合においては、国土交通大臣又は事業所管大臣はこれらの地図及び簿冊が国土調査法第19条2項の規定により認証を受けた国土調査の成果と同等以上の精度又は正確さを有すると認めたときは、これらを同項の規定によって認証された国土調査の成果と同一の効果があるものとして指定することができます。

指定の意義

  1. 当該事業の成果の精度・正確さが統一的に定められている地籍調査の成果と同等以上であることが公証され、その調査・測量が極めて正確なものであるという権威づけがなされます。
  2. 法第20条により、原則として不動産登記法第14条地図として備えつけられます。
  3. 地籍調査の完了後、広い範囲にわたって一筆毎の土地の形状が変更された場合に、以前に行われた地籍調査の成果の効果が確保できます。

指定の対象

  1. 出来形確認測量・確定測量等で、一定の基準以上の精度又は正確さを有しているもの。
  2. 公共測量等で設置された基準点で、一定の基準以上の精度又は正確さを有しているもの。

指定の条件

  1. 測量が測量法第11条の測量の基準に従って行われ、地点の位置が国土調査法施行令別表第1に掲げる平面直角座標系による平面直角座標値及び測量法施行令第2条第2項に規定する日本水準原点を基準とする高さで表示されていること。
  2. 国土調査法施行令第6条で定める限度以上の誤差がないこと。(観測、測定及び計算等について地籍調査作業規定準則及び同運用基準に規定するものと同等以上のものが実施されていること)

基準点の設置

国土交通省では、昭和52年度から国土調査法第19条5項指定の促進に資するため、地籍調査とは別に、基準点未設置及び亡失地区での公共事業確定測量用の四等三角点を設置しています。また、民間事業者等が実施する事業であって、指定の申請をしようとする場合にも設置することができます。

国土調査法第19条5項指定の手続き

  1. 国の機関以外の事業で所管大臣が指定に関する事務を実施している場合
    ・土地改良事業の事業所管大臣は農林水産大臣
    ・土地区画整理事業の事業所管大臣は国土交通大臣

       19条5項説明図01

  2. 国の機関及び1以外の事業の場合

     

           19条5項説明図02

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