浄化槽工事業関係の登録申請書等

浄化槽の設置、又はその構造や規模の変更をする工事を請け負う浄化槽工事業を営もうとする者は、営業所の所在地とは関わりなく、実際に工事を行おうとする区域を管轄するすべての都道府県ごとにそれぞれの知事にあてて登録、又は届出が必要となります。

 

対馬市内で上記事業を行おうとする場合、申請書・届出書は対馬振興局で受け付け、長崎県土木部監理課が審査を行います。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

長崎県土木部監理課建設業指導班

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