建設業法に基づく建設業者の許可の取消し処分について
建設業法第29条第1項第2号に基づく建設業者の許可の取消し処分を以下のとおり行ったのでお知らせします。
1.被処分者
被処分者の商号 | 主たる営業所の所在地 | 代表者の氏名 | 許可番号 |
株式会社 浜口設備 | 長崎市四杖町109 | 浜口 勝志 |
長崎県知事 (般-02)第14166号 |
2.処分年月日
令和6年7月25日
3.処分の原因となった事実
株式会社浜口設備の前代表取締役は罰金刑の言渡し判決を受け、令和6年5月15日にその判決が確定していたことが判明した。
このことが、建設業法第8条第12号の欠陥要件に該当し、同法第29条第1項第2号に定める取消事由に該当するため。
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