市町の長(東彼杵町を除く町区域内の土地においては知事)あての届出書に必要な書類を添付して、土地の所在する市町の担当窓口へ提出して下さい。
届出・申出を受けた土地について、県や市町等が公有地として必要であると判断すると、市町の長(東彼杵町を除く町区域内の土地の場合は知事)は届出日から起算して3週間以内に買取りの協議をさせていただく旨を通知します。また、この通知があった日から起算して3週間以内は、他人にその土地を譲渡することはできません。
事務フロー図: 市域用[PDFファイル/147KB] 町域用[PDFファイル/186KB]
届出・申出書類詳細
届出・申込用紙
区分 |
書類 |
記入例 |
部数 |
備考 |
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有償譲渡届出 |
●市への提出 ※東彼杵町への提出 (各捺印、うち1部は届出人控え) |
市町窓口及び県庁用地課で配布 |
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買取希望申出 |
添付書類
書類 |
部数 |
備考 |
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地形図 |
●市への提出1部 ●町への提出2部 ※東彼杵町への提出は1部 |
対象地の所在を明らかにした縮尺5万分の1程度の図面 |
見取図 |
●市への提出1部 ●町への提出2部 ※東彼杵町への提出は1部 |
方位、該当する土地の所在、地番及び境界、周辺の道路、公園、河川その他公共施設及び公用施設を示し、位置及び形状を明らかにした縮尺約5百分の1程度の図面 |
注意事項
- 届出・申出の際に、土地所有者であることを確認するため、土地登記簿謄本や契約書等の提示または写しの提出を求める場合があります。
- 都市計画施設の区域内に土地が所在する場合、都市計画図等の提出を求めることがあります。
このページの掲載元
- 用地課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3121
- ファックス番号 095-894-3465