ながさき県内生産品

ながさき県内生産品

ながさき県内生産品について

長崎県では、公共事業に係わる資材について「県内生産品」の積極的な活用を推進しています。

県内生産品とは(長崎県建設工事共通仕様書1-1-54より)

①長崎県内の工場にて製造・加工された資材・製品であること。

「材料が県外製品であっても、県内の工場で製造・加工したもの(二次製品)であれば、 県内生産品として取り扱う」

②長崎県建設工事共通仕様書、公共建築工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編・機械設備工事編)その他関連する示方書等の基準を満たす資材・製品であること。

【留意事項】

このホームページに掲載している登録内容は事業者の申請に基づくものであり、長崎県が製品の品質、各基準へ適合、性能を保証するものではありません。

また登録された資材について、公共事業での優先使用を保証するものではありません。

県内生産品とは長崎県内の工場にて最終工程で製造・加工された資材・製品である必要があります。

ながさき県内生産品登録一覧

以下のページでは長崎県内で建設資材の製造・加工を行う事業者を紹介しています。

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ながさき県内生産品登録一覧(移行作業中・・・)

ながさき県内生産品登録申請

長崎県内生産品登録要領

長崎県内生産品登録要領

登録申請の詳細については、こちらをご参照ください。

登録の方法

申請書をダウンロードしていただき、必要事項を御記入の上、以下提出先に提出下さい。(郵送可)

  • 長崎県 土木部 建設企画課 技術基準班(長崎県庁6階)(〒850-8570 長崎県 長崎市 尾上町3番1号)
申請様式
様式番号 様式名 新規 変更 更新 その他
様式1号 県内生産品登録申請書      
様式2号 県内生産品登録申請調書      
様式3号 登録取消同意書      
様式6号 登録申請事項変更届出書      
様式8号 通知書に対する質問書      
様式10号 県内生産品登録更新申請書      
登録にあたっての注意事項
登録の有効期限

「ながさき県内生産品」の登録有効期限は、申請日から起算して2度目の3月31日までです。
ただし、期限内に更新申請を行うことで翌年度の3月31日まで有効期限を更新することができます。
更新申請を行わない場合には有効期限が終了次第、登録を削除いたします。

登録内容の変更、掲載中止

登録内容に変更や登録品の生産を中止した場合は、速やかに変更届出書の提出をお願いします。

工場の立入調査について

登録申請された内容に疑義が生じた場合には、工場等の立入調査を行う場合がございます。

正当な理由無く立入調査を拒否する場合は、登録を取り消すことがあります。

登録取消について

虚偽の申請による登録等により登録の取消を受けた場合、その事業者が登録している全ての登録について取消を行います。
また、登録の取消を行われた事業者は、その取消の日から2年を経過しなければ、新たな登録を行うことができません。

その他

登録内容は、ながさき県内生産品の登録、公開にのみ使用し、その他の目的には使用しません。

なお登録・公表した内容について、長崎県は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

問い合わせ先

 建設企画課 技術基準班
 TEL095-824-1111(内線3025)

このページの掲載元

  • 建設企画課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3021
  • ファックス番号 095-894-3461