ながさき県内生産品
ながさき県内生産品について
長崎県では、公共事業に係わる資材について「県内生産品」の積極的な活用を推進しています。
県内生産品とは(長崎県建設工事共通仕様書1-1-54より)
①長崎県内の工場にて製造・加工された資材・製品であること。
「材料が県外製品であっても、県内の工場で製造・加工したもの(二次製品)であれば、 県内生産品として取り扱う」
②長崎県建設工事共通仕様書、公共建築工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編・機械設備工事編)その他関連する示方書等の基準を満たす資材・製品であること。
【留意事項】
このホームページに掲載している登録内容は事業者の申請に基づくものであり、長崎県が製品の品質、各基準へ適合、性能を保証するものではありません。
また登録された資材について、公共事業での優先使用を保証するものではありません。
県内生産品とは長崎県内の工場にて最終工程で製造・加工された資材・製品である必要があります。
ながさき県内生産品登録一覧
以下のページでは長崎県内で建設資材の製造・加工を行う事業者を紹介しています。
ながさき県内生産品登録一覧(移行作業中・・・)
ながさき県内生産品登録申請
長崎県内生産品登録要領
登録申請の詳細については、こちらをご参照ください。
登録の方法
申請書をダウンロードしていただき、必要事項を御記入の上、以下提出先に提出下さい。(郵送可)
- 長崎県 土木部 建設企画課 技術基準班(長崎県庁6階)(〒850-8570 長崎県 長崎市 尾上町3番1号)
申請様式
| 様式番号 | 様式名 | 新規 | 変更 | 更新 | その他 |
| 様式1号 | 県内生産品登録申請書 | 〇 | |||
| 様式2号 | 県内生産品登録申請調書 | 〇 | |||
| 様式3号 | 登録取消同意書 | 〇 | |||
| 様式6号 | 登録申請事項変更届出書 | 〇 | |||
| 様式8号 | 通知書に対する質問書 | 〇 | |||
| 様式10号 | 県内生産品登録更新申請書 | 〇 |
登録にあたっての注意事項
登録の有効期限
「ながさき県内生産品」の登録有効期限は、申請日から起算して2度目の3月31日までです。
ただし、期限内に更新申請を行うことで翌年度の3月31日まで有効期限を更新することができます。
更新申請を行わない場合には有効期限が終了次第、登録を削除いたします。
登録内容の変更、掲載中止
登録内容に変更や登録品の生産を中止した場合は、速やかに変更届出書の提出をお願いします。
工場の立入調査について
登録申請された内容に疑義が生じた場合には、工場等の立入調査を行う場合がございます。
正当な理由無く立入調査を拒否する場合は、登録を取り消すことがあります。
登録取消について
虚偽の申請による登録等により登録の取消を受けた場合、その事業者が登録している全ての登録について取消を行います。
また、登録の取消を行われた事業者は、その取消の日から2年を経過しなければ、新たな登録を行うことができません。
その他
登録内容は、ながさき県内生産品の登録、公開にのみ使用し、その他の目的には使用しません。
なお登録・公表した内容について、長崎県は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
問い合わせ先
建設企画課 技術基準班
TEL095-824-1111(内線3025)
このページの掲載元
- 建設企画課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3021
- ファックス番号 095-894-3461