建設リサイクル

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 ・・・ 通称「建設リサイクル法」

 

1.届出の対象

届出対象となる工事は、特定建設資材(コンクリート、コンクリートと鉄からなる建設資材、木材、アスファルトコンクリート)が、使われている構造物で、次の工事の種類に応じた規模以上の工事です。

工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事  床面積の合計    80m2以上
建築物の新築・増築工事 床面積の合計   500m2以上
建築物の修繕・模様替え等工事(リフォームなど) 請負金額       1億円以上
建築物以外の工作物の工事(土木工事など) 請負金額     500万円以上

 

 2.届出様式 

届出書、別表、変更届出書 → 様式[Excelファイル/485KB]  様式[PDFファイル/157KB]
※令和4年11月16日以降に提出する申請・届出等から押印を省略します。

記載例           →  [PDFファイル/190KB]

※国の機関または地方公共団体の場合は様式が異なりますので、建設副産物の
 ページを参照してください。 → 建設副産物のページへ

 

3.届出先

・届出、通知窓口(PDF形式,11KB)      

※届出書の提出に先立ち、提出方法などを窓口にご確認下さい。

このページの掲載元

  • 建設企画課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3021
  • ファックス番号 095-894-3461