請負代金額250万円以下で締結する工事請負契約の保証に関する取扱いについて

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  これまで、長崎県が発注する工事請負契約のうち請負代金額250万円以下の契約については、入札参加資格申請時に履行実績を確認することによって契約保証金の要否を判断し運用してきましたが、今年度入札参加資格申請の電子化に伴い、対面で行ってきた履行実績の確認は廃止されることになりました。これに伴い、請負代金額250万円以下の契約締結に係る契約保証金の要否の判断については下記のとおり取扱うこととしたので通知します。

 また、契約保証金が必要となった場合は「長崎県建設工事標準請負契約書第4条に規定する契約の保証に関する取扱いについて」(令和4年11月4日4建企第347号)により契約の保証を求めることとします。

 

請負代金額250万円以下で締結する工事請負契約の保証に関する取扱いについて[PDFファイル/5KB]

 

長崎県土木部建設企画課
公共工事契約指導班
電話:095-894-3027

 

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