土地取引事後届出制度

一定規模以上の土地取引については、「土地取引事後届出制度」により、原則として届出が必要です。一定規模以上とは、市街化区域は2,000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域は5,000平方メートル以上、都市計画区域外は10,000平方メートル以上です。

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