譲渡所得税の優遇制度

通常土地などを譲渡した場合には、その譲渡所得の金額に対し、一定の税率で課税されますが、公共事業にご協力いただいた場合には、一定の条件のもと税務署に確定申告することにより以下の特例のいずれかを受けることができます。また、代替地をご提供いただいた方も特例を受けることができます。しかし、棚卸し資産(お店の商品)等には適用がありません。

  1.  5000万円の特別控除の特例

    県が買取の申出を行った日から6ヶ月以内に土地等の譲渡をしていただいた場合、譲渡所得から最高5000万円まで特別控除されます。ただし、同一事業で一回限り、同一年中に複数の事業で譲渡した場合は合計で5000万円までとなります。

  2. 代替資産を取得した場合の課税の特例の特別控除の特例

    土地代金等で代替資産(同種類)を2年以内に取得した場合、取得に充てられた金額については、譲渡がなかったものとみなされます。

  3. 代替地提供者への特例

    公共事業用地として譲渡した方へ代替地を提供していただいた方(代替地提供者)の土地代金について税の特別措置があり、譲渡所得金額から最高1500万円(事業用地価格が上限)まで控除されます。ただし、この特例を受けるには、公共事業用地提供者、代替地提供者および県の三者で、一括した契約(三者契約)を行うことが必要です。

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