景観整備機構制度とは
景観整備機構制度は、民間団体や県民による自発的な景観の保全・整備の一層の推進を図る観点から、一定の景観の保全・整備能力を有する公益法人又はNPOについて、景観行政団体がこれを指定し、良好な景観形成を担う主体として位置付ける制度です。(景観法第92条第1項)
景観整備機構が行うことができる業務
景観整備機構が行うことができる業務は次のとおりです。
- 良好な景観の形成に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと
- 管理協定に基づき景観重要建造物又は景観重要樹木の管理を行うこと
- 景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成する広場その他の公共施設に関する事業若しくは景観計画に定められた景観重要公共施設に関する事業を行うこと又は事業に参加すること
- 景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成する広場その他の公共施設に関する事業若しくは景観計画に定められた景観重要公共施設に関する事業に有効に利用できる土地の取得、管理及び譲渡を行うこと
- 景観農業振興地域整備計画(景観法第55条第2項第1号)の区域内にある景観農業振興地域整備計画に従って利用するため、委託に基づき農作業を行い、並びに当該土地についての権利を取得し、及びその土地の管理を行うこと
- 良好な景観の形成に関する調査研究を行うこと
- その他良好な景観の形成を促進するために必要な業務を行うこと
景観整備機構の指定を受けるには
公益法人又はNPOが景観整備機構の指定を受けるには、「長崎県景観整備機構の指定に関する事務取扱要領」に基づく手続きが必要です。
景観整備機構の指定に関する事務取扱要領[PDFファイル/103KB]
景観整備機構指定申請書
名称等変更届出書
業務内容変更報告書
長崎県指定の景観整備機構
平成27年7月24日 長崎県告示749号により「一般社団法人長崎県建築士会」を景観整備機構として指定しました。
指定番号 | 長崎県景観整備機構第1号 |
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景観整備機構の名称 | 一般社団法人長崎県建築士会 |
景観整備機構の住所 | 長崎市五島町5-34-713号 |
事務所の所在地 | 長崎市五島町5-34-713号 |
業務 |
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