屋外広告物規制について

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屋外広告物には、次のような規制がかかります。

  1. 禁止広告物・・・・次に掲げる広告物は、一切表示出来ません。(条例第8条)
    著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの
    著しく破損し、又は老朽化したもの
    倒壊又は落下のおそれがあるもの
    信号機又は道路標識に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
    道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
  2. 禁止物件・・・・次のような物件には、広告物は表示できません。(条例第4条)
    街路樹、路傍樹及びこれらの支柱ならびに保存樹
    橋梁、トンネル、高架構造物中央分離帯及び道路反射鏡
    信号機、道路標識、歩道柵、駒止、里程標及び町名等表示板
    消火栓、火災報知器及び火の見やぐら
    郵便ポスト、電話ボックス及び信書差出箱
    送電塔、送受信塔及び照明塔
    煙突、ガスタンク、石油タンク及び水道タンク
    銅像、神仏像、記念碑その他これに類するもの
    知事が指定する区域内の石垣、よう壁及び土は
    景観重要建造物及び景観重要樹木
    電柱、街灯柱、架線柱及び支電柱(簡易広告物を表示できない)
  3. 禁止地域・・・・次に示す地域、場所には、広告物は表示できません。(条例第3条)
    都市計画法により指定された第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域及び田園住居地域で知事が指定する区域又は景観地区、風致地区、特別緑地保全地区、緑地保全地域、生産緑地地区及び伝統的建造物群保存地区など。
    都市公園法により指定された都市公園の区域
    文化財保護法及び長崎県文化財保護条例により指定された建造物及び記念物ならびにこれらの周囲で知事が指定する範囲内にある地域ならびに文化財保護法により選出された重要文化的景観
    森林法により保安林として指定された森林のある地域
    長崎県未来につながる環境を守り育てる条例により指定された長崎県自然環境保全地域及び長崎県緑地環境保全地域
    道路及び鉄道等ならびにこれらの予定地で知事が指定する区間ならびにこれから展望することができる地域のうち知事が指定する区域その他
  4. 許可地域・・・・次に示す地域、場所で広告物を表示するためには、許可が必要です。(条例第5条)
    景観法に規定する景観計画区域(知事が指定する区域を除く)
    都市計画法により指定された都市計画区域
    都市計画等形態意匠条例により制限を受ける地域
    公園、河川、湖沼、渓谷及び海浜ならびにこれらの付近の地域で知事が指定する区域
    港湾、漁港、空港及び駅前広場ならびにこれらの付近の地域で知事が指定する区域
    道路及び鉄道等で知事が指定する区間ならびにこれから展望できる地域で知事が指定する区域

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