(1)標識 (様式第23号:[PDFファイル/9KB]・[Wordファイル/23KB])
営業所ごとに、公衆の見やすい場所に標識(様式第23号)を掲げなければなりません。(条例第39条、規則第23条)
(2)帳簿の備え付け等
営業所ごとに帳簿を備え、次の事項を記載し、5年間保存しなければなりません。(条例第40条、規則第24条)
- 注文者の商号、名称又は氏名及び住所
- 広告物の表示又は掲出物件の場所及びその表示又は設置の年月日
- 広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量
- 法令に適合していることの確認
- 許可が必要な場合にあっては許可の確認
- 請負金額
このページの掲載元
- 都市政策課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3031
- ファックス番号 095-894-3462