〈重要なお知らせ〉長崎県収入証紙の使用が令和7年3月31日で終了しました
令和7年3月31日をもって、長崎県収入証紙の使用が終了となりました。
未使用の証紙をお持ちの場合、県に返還することで払い戻しが可能です。(還付期限は令和11年12月末まで)
詳細はこちら(「手数料の納付方法」のページに移動します)をご覧ください。
屋外広告物の設置許可申請手続き
長崎県内で屋外広告物を表示するときは、設置する場所を管轄している窓口に申請を行ってください。
長崎県屋外広告物条例が適用される場合
(1)次の市町で屋外広告物を表示するときは、許可の手続きは県の出先機関で行いますので、所定の申請書で申請してください。
- 長与町、時津町に設置する場合は長崎振興局へ申請
- 東彼杵町、川棚町、波佐見町、佐々町に設置する場合は県北振興局へ申請
- 西海市に設置する場合は県北振興局大瀬戸土木維持管理事務所へ申請
手数料は以下の3つの方法から選択して納付してください。
各納付方法の詳細は「屋外広告物設置許可申請手数料の支払い方法について(PDFファイル:1MB)」をご確認ください。
- 電子納付
県の電子申請システムを利用して、クレジットカード決済、コード決済、コンビニ決済(現金払い)によりオンラインでの納付手続き・支払いが可能です。
- 支払窓口でのキャッシュレス納付
本庁の売店や振興局の支払窓口で、クレジットカード、電子マネー等により納付します。
- 手数料納付書
県から交付を受けた手数料納付書を使用して、金融機関窓口やコンビニにおいて現金で納付します。
(注)手数料納付書による納付を希望される場合、事前に申請窓口に連絡し、切手を貼った返信用封筒をお送りください。
(2)次の市町で屋外広告物を表示するときは、当該市町の窓口へ許可申請を行ってください。手数料は条例に従い各市町へお支払いください。
島原市、諫早市、平戸市、対馬市、壱岐市、五島市、雲仙市、南島原市、新上五島町
長崎県屋外広告物条例が適用されない場合
次の市町は独自条例により必要な規制を行っています。屋外広告物を表示する際は各市町の条例に従って申請を行ってください。
- 長崎市
- 佐世保市
- 大村市
- 松浦市
- 小値賀町
屋外広告業の登録(詳細については、「屋外広告業の登録について」をご覧ください。)
本県で営業する場合は、屋外広告業の登録が義務づけられています。また、名称、所在地などに変更があったときや屋外広告業を廃止するときは、変更・廃業届の提出が必要です。
屋外広告業を営む場合は、各営業所ごとに屋外広告士の資格を有する者や、都道府県または政令市もしくは中核市が開催する屋外広告物講習会の修了者等を置くことが義務付けられています。
違反広告物に対する処置
条例に違反して広告物を表示したときは、許可の取消し、是正のための措置、除去などを命ずることがあります。また、違反広告物が、はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等であるときは、県が自ら除去する場合があります。さらに、50万円以下の罰金に処せられることもあります。
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- 都市政策課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3031
- ファックス番号 095-894-3462