売却・貸付可能な物件

「売却」可能な物件(令和7年2月28日現在)

ここに掲示している物件は、県が使用しておらず売却可能な物件です。購入希望があれば一覧表に記載の各担当課までご相談ください。

(留意事項)
  • 詳細については各物件の担当課に直接お問い合わせください。
  • 公用または公共用に活用する場合など、変更(売却中止)になる可能性がありますので予めご了承ください。
  • 土地の境界が未確定のものや旧施設が残置しているなど、売却のための条件整備が完了していない物件も含まれています。このため、売却までに時間を要する場合があります。
  • 地積(面積)は、測量の結果、掲載している数値から変更となる場合があります。
  • 土地の所在の地番は登記簿のもので、住居表示でないものもあります。

売却可能な物件はこちらをご覧ください。[PDFファイル/527KB]

(契約に関する留意事項)
  • 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱(平成22年9月13日施行)別表1に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められた者は購入することができません。
  • 原則、一般競争入札による売却となります。
  • 以下のいずれかに該当する者は入札に参加できません。
    (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下同じ。)第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項第1号の規定に該当しない者
    (2)地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、3年を限度として知事が定める期間を経過しない者又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者
    (3)長崎県暴力団排除条例(平成23年長崎県条例第47号。以下同じ。)第33条第7項の規定に該当する者
    (4)長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者

 

「貸付」可能な物件(令和7年2月28日現在)

ここに掲示している物件は、県が使用しておらず貸付可能な物件です。希望があれば一覧表に記載の各連絡先までご相談ください。

(留意事項)
  • 貸付の申請および物件の詳細については各物件の連絡先に直接お問い合わせください。
  • 貸付は原則有償になります。

貸付可能な物件はこちらをご覧ください。[PDFファイル/453KB]

(契約に関する注意事項)
  • 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱(平成22年9月13日施行)別表1に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められた者は借りることができません。
  • 以下に該当する場合は貸付できません。また以下に該当しなくても利用目的によって貸付できない場合があります。
    (1)長崎県暴力団排除条例(平成23年長崎県条例第47号)第2条第3号に規定する暴力団事務所として利用する場合
    (2)その他公序良俗に反する利用等
  • 既に貸付や売却が決定している場合等により、貸付できない場合があります。

 

このページの掲載元

  • 管財課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2181
  • ファックス番号 095-895-2553