「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号)」第3条第1項の特定地域づくり事業協同組合の認定を行いましたので、同条第6項の規定により、以下のとおり公示します。
新上五島町地域づくり事業協同組合
事項 | 内容 |
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認定年月日 | 令和7年3月14日 |
名称 | 新上五島町地域づくり事業協同組合 |
住所 | 長崎県南松浦郡新上五島町青方郷1144番地40 |
代表者の氏名 | 代表理事 市川 弘人 |
事務所の名称 | 新上五島町地域づくり事業協同組合 |
事務所の所在地 | 長崎県南松浦郡新上五島町青方郷1144番地40 |
地区 | 長崎県南松浦郡新上五島町 |
事業 | 組合員のためにする地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律に基づく特定地域づくり事業としての労働者派遣事業 |
認定の有効期間の満了日 | 令和17年3月13日 |
職員を組合の地区外において事業を行う者の事業に従事させようとする場合における地域の範囲 | なし |
法第7条の規定により付した条件 | なし |
平戸市特定地域づくり事業協同組合
事項 | 内容 |
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認定年月日 | 令和5年4月27日 |
名称 | 平戸市特定地域づくり事業協同組合 |
住所 | 長崎県平戸市浦の町756番地1 |
代表者の氏名 | 代表理事 井上 翔一朗 |
事務所の名称 | 平戸市特定地域づくり事業協同組合 |
事務所の所在地 | 長崎県平戸市浦の町756番地1 |
地区 | 長崎県平戸市 |
事業 | 組合員のためにする地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律に基づく特定地域づくり事業としての労働者派遣事業 |
認定の有効期間の満了日 | 令和15年4月26日 |
職員を組合の地区外において事業を行う者の事業に従事させようとする場合における地域の範囲 | なし |
法第7条の規定により付した条件 | なし |
対馬づくり事業協同組合
事項 | 内容 |
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認定年月日 | 令和4年3月22日 |
名称 | 対馬づくり事業協同組合 |
住所 | 長崎県対馬市上対馬町比田勝940番地 |
代表者の氏名 | 代表理事 長郷 泰二 |
事務所の名称 | 対馬づくり事業協同組合 |
事務所の所在地 | 長崎県対馬市上対馬町比田勝940番地 |
地区 | 長崎県対馬市 |
事業 | 組合員のためにする地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律に基づく特定地域づくり事業としての労働者派遣事業 |
認定の有効期間の満了日 | 令和14年3月21日 |
職員を組合の地区外において事業を行う者の事業に従事させようとする場合における地域の範囲 | なし |
法第7条の規定により付した条件 | なし |
雲仙市地域づくり事業協同組合
事項 | 内容 |
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認定年月日 | 令和4年3月22日 |
名称 | 雲仙市地域づくり事業協同組合 |
住所 | 長崎県雲仙市千々石町戊414番地1 |
代表者の氏名 | 代表理事 浜崎 勝則 |
事務所の名称 | 雲仙市地域づくり事業協同組合 |
事務所の所在地 | 長崎県雲仙市千々石町戊414番地1 |
地区 | 長崎県雲仙市 |
事業 | 組合員のためにする地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律に基づく特定地域づくり事業としての労働者派遣事業 |
認定の有効期間の満了日 | 令和14年3月21日 |
職員を組合の地区外において事業を行う者の事業に従事させようとする場合における地域の範囲 | なし |
法第7条の規定により付した条件 | なし |
壱岐市農業支援事業協同組合
事項 | 内容 |
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認定年月日 | 令和3年10月21日 |
名称 | 壱岐市農業支援事業協同組合 |
住所 |
※法第5条第5項に基づき、令和4年7月25日付で変更届出書が提出されました。 【変更後】長崎県壱岐市芦辺町諸吉二亦触1756番地1 【変更前】長崎県壱岐市芦辺町国分東触679番地JA壱岐市営農センター内 |
代表者の氏名 | 代表理事 川崎 裕司 ※「崎」はタツサキ |
事務所の名称 | 壱岐市農業支援事業協同組合 |
事務所の所在地 |
※法第5条第5項に基づき、令和4年7月25日付で変更届出書が提出されました。 【変更後】長崎県壱岐市芦辺町諸吉二亦触1756番地1 【変更前】長崎県壱岐市芦辺町国分東触679番地JA壱岐市営農センター内 |
地区 | 長崎県壱岐市 |
事業 | 組合員のためにする地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律に基づく特定地域づくり事業としての労働者派遣事業 |
認定の有効期間の満了日 | 令和13年10月20日 |
職員を組合の地区外において事業を行う者の事業に従事させようとする場合における地域の範囲 | なし |
法第7条の規定により付した条件 | なし |
五島市地域づくり事業協同組合
事項 | 内容 |
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認定年月日 | 令和3年3月12日 |
名称 | 五島市地域づくり事業協同組合 |
住所 | 長崎県五島市東浜町1丁目18番1号 |
代表者の氏名 | 代表理事 清瀧 誠司 |
事務所の名称 | 五島市地域づくり事業協同組合 |
事務所の所在地 | 長崎県五島市東浜町1丁目18番1号2階 |
地区 | 長崎県五島市 |
事業 | 組合員のためにする地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律に基づく特定地域づくり事業としての労働者派遣事業 |
認定の有効期間の満了日 | 令和13年3月11日 |
職員を組合の地区外において事業を行う者の事業に従事させようとする場合における地域の範囲 | なし |
法第7条の規定により付した条件 | なし |
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