特定地域づくり事業協同組合制度の基本的な仕組は、
- 地域人口の急減に直面している地域において、
- 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が、
- 特定地域づくり事業(マルチワーカー(季節毎の労働需要等に応じて複数の事業者に派遣)に係る労働者派遣事業等)を行う場合について、
- 都道府県知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは、
- 労働者派遣事業(無期雇用職員に限る。)を許可ではなく、届出で実施することを可能とするとともに、
- 組合運営費について財政支援を受けることができるようにする
というものです。
本制度を活用することで、安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作り出し、地域内外の若者等を呼び込むことができるようになるとともに、地域事業者の事業の維持・拡大を推進することができます。
特定地域づくり事業協同組合制度リーフレット(総務省)[PDFファイル/4MB]
特定地域づくり事業協同組合の認定手続
長崎県における特定地域づくり事業協同組合の認定手続については、法及び法施行規則、法ガイドライン(総務省)に定めるもののほか、必要な事項を「特定地域づくり事業協同組合の認定等に関する事務取扱要領」に定めています。
特定地域づくり事業協同組合の認定等に関する事務取扱要領[PDFファイル/974KB]
様式第4号【市町村の長の意見書】[Wordファイル/36KB]
(参考)記入例(様式第1号から5号)※ガイドラインから抜粋[PDFファイル/633KB]
(参考)記載例(履歴書・各規程等)※ガイドラインから抜粋[PDFファイル/672KB]
その他(リンク)
詳しくは、総務省のホームページ(新しいウインドウで開きます)をご覧ください。
※本制度に関する各種資料(法ガイドライン、Q&A、制度リーフレット、交付金交付要綱ほか)が掲載されています。
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- 地域づくり推進課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2241
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