飼養衛生管理基準とは
家畜の伝染性疾病の発生を予防するためには、家畜の所有者が日頃から適切な飼養衛生管理を実施していただくことが重要です。
家畜伝染病予防法では、家畜の所有者がその飼養に係る衛生管理に関し最低限守るべき基準(飼養衛生管理基準)を定め、その遵守を義務づけています。
詳細については、農林水産省ホームページ(外部サイト)に掲載されていますので、そちらもご覧ください。
このページの掲載元
- 畜産課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2951
- ファックス番号 095-895-2593