畜産物の海外からの持込みについて
- 輸入禁止・停止のものや、検査証明書がないものは持ち込むことができません。
- 現在、多くの国で口蹄疫やASF(アフリカ豚熱)等の家畜伝染病が発生しており、肉製品や動物由来製品のほとんどは、日本へ持ち込むことができません。
違法な持込みへの厳罰化について
- 海外からの家畜伝染病の侵入防止のため、家畜伝染病予防法が一部改正され(令和2年7月1日施行)、違法な畜産物の持込みへの対応が厳格化されました。
- 海外から畜産物を違法に持ち込んだ場合、「300万円以下(法人の場合500万円以下)の罰金または3年以下の懲役」が科せられます。この罰則は郵便等の郵送による輸入であっても適用されます。
外国人従業員を受け入れている農家の皆様へ
- 技能実習生等の外国人の従業員を受け入れている農家の皆様は、母国から肉製品等が郵送されることのないよう注意をお願いします。
外国からの従業員を受け入れていらっしゃる農家の皆様へのお願い[PDFファイル/270KB]
違法な畜産物の持ち込みに関する多言語リーフレット[PDFファイル/1MB] - 農林水産省動物検疫ウェブサイト(畜産物の日本への持ち込み等に関するページ)(外部リンク)
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多言語でのご案内
このページの掲載元
- 県北振興局 防疫課
- 長崎県佐世保市竹辺町92
- 電話番号 0956-48-3831
- ファックス番号 0956-48-3832