インターネットオークションやフリマアプリにおいて、肥料取締法で定める届出や表示をせずに肥料(特殊肥料の草木灰に該当するもの及び市販の化学肥料を小分けしたもの等)を生産・販売した行為は法律違反となります。
たとえ個人であっても肥料を繰り返して販売する場合は「販売業者」に該当します。インターネットオークション等を通じて個人間で取引する場合でも、肥料を繰り返して販売する場合は「販売業者」に該当する可能性があります。
肥料を繰り返して販売する場合は、必ず都道府県知事に販売業者の届出を行ってください。長崎県へ届出を行う場合は、肥料の販売業務を行う事業場(個人で行う場合は自宅)の所在地を所轄する振興局に書類の提出をお願いいたします。
なお、自ら生産した肥料を販売する場合は、販売業者の届出だけでなく、生産業者としての届出(堆肥などの特殊肥料又は指定配合肥料に該当する場合)又は当該肥料の登録(指定配合肥料を除く普通肥料に該当する場合)が必要です。
詳しくは、下記サイトをご覧ください。
このページの掲載元
- 農業イノベーション推進室
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2933
- ファックス番号 095-895-2592