飼養衛生管理基準
農林水産大臣は、家畜の飼養に係る衛生管理の方法に関し、家畜の所有者が遵守すべき基準を定めています(飼養衛生管理基準。家畜伝染病予防法第12条の3)。
家畜の所有者は、飼養衛生管理基準の定めるところにより、家畜の飼養に係る衛生管理を行わなければなりません。
飼養衛生管理基準
飼養衛生管理基準(牛、水牛、鹿、めん羊、山羊)[PDFファイル/221KB]
飼養衛生管理基準(豚、いのしし)[PDFファイル/232KB]
飼養衛生管理基準(鶏その他家きん)[PDFファイル/222KB]
飼養衛生管理マニュアル
飼養衛生管理基準において、家畜の所有者は農場ごとに「飼養衛生管理マニュアル」の設置が義務付けられています。 下記マニュアル様式を参考に、各農場の衛生管理状況に合わせ「飼養衛生管理マニュアル」を作成するとともに、様式の黄色部分に必要事項を記入してください。また、農場作業者が常に確認できるよう農場への設置をお願いします。
【牛】飼養衛生管理マニュアル例[PDFファイル/827KB]
※パソコン等でマニュアルを作成したい方は、パワーポイントのデータをお渡ししますので壱岐家畜保健衛生所へ連絡をお願いします。
飼養衛生管理ガイドブック
飼養衛生管理ガイドブック(牛、水牛、鹿、山羊、めん羊編)[PDFファイル/9MB]
飼養衛生管理ガイドブック(鶏、その他家きん編)[PDFファイル/7MB]
※飼養衛生管理基準の詳細については、農林水産省ホームページ(外部サイト)に掲載されています。
飼養衛生管理指導等計画
家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第12条の3の4に基づき、都道府県知事は、3年ごとに家畜の飼養衛生管理に係る指導等の実施に関する計画(飼養衛生管理指導等計画)を定めることとされています。
農林水産省が公表する飼養衛生管理指導等指針が令和3年10月1日付けで改正されたことを受け、法第12条の3の4第4項の規定に基づき、一部変更したので、以下の通り公表します。
長崎県飼養衛生管理指導等計画 (令和6年度~令和8年度)[PDFファイル/1MB]
【別表1】令和3年度サーベイランススケジュール[PDFファイル/85KB]
【別表2】令和3年度 優先事項等[PDFファイル/275KB]
【別表4,5,6,7,8】各種協議会等[PDFファイル/221KB]
※飼養衛生管理指導等指針については、農林水産省ホームページ(外部サイト)に掲載されています。
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- 壱岐振興局 衛生課
- 郵便番号 811-5734
長崎県壱岐市芦辺町国分本村触1385番1 - 電話番号 0920-45-3031
- ファックス番号 0920-45-3386