飼養衛生管理基準とは
- 家畜伝染病予防法では、家畜の所有者がその飼養に係る衛生管理に関し、最低限守るべき基準(飼養衛生管理基準)が定められており、その遵守が義務づけられています
各家畜の飼養衛生管理基準
- 本基準は各家畜ごとに定められています
牛、水牛、鹿、めん羊、山羊[PDFファイル/216KB]
豚、いのしし[PDFファイル/233KB]
鶏その他家きん[PDFファイル/217KB]
馬[PDFファイル/272KB] - 飼養衛生管理基準の詳細については農林水産省のホームページをご覧ください
農林水産省ホームページ:飼養衛生管理基準について(外部リンク)
このページの掲載元
- 県北振興局 防疫課
- 長崎県佐世保市竹辺町92
- 電話番号 0956-48-3831
- ファックス番号 0956-48-3832